死亡した人の銀行口座を解約手続きする方法とは?
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- 【 葬儀・葬式の基礎知識 】
死亡した人の銀行口座にある預貯金は、解約手続きや名義変更をすることで相続をすることができます。しかし、いつ、どのように手続きを行う必要があるのか、など具体的なことは意外と知られていないものです。
そこで、今回は、「死亡した人の銀行口座の解約手続き方法」について詳しく説明します。
【もくじ】
1.死亡した人の銀行口座はどうなる?
銀行が名義人の死亡を知った場合に口座はどうなるのか、死亡した人の銀行口座をそのままにしておくとどうなるのか、具体的に解説します。
一時的に凍結される
銀行などの金融機関が故人様の死亡を知った際には、口座凍結が行われます。口座凍結とは、資金の引き出しなどの取引が一時的に停止されることであり、再度使用できるようにするためには手続きが必要となります。
また、銀行が名義人の死亡を知るタイミングは、そのほとんどがご遺族から連絡があったときですが、銀行員がご遺族からの報告以外で知った際にも凍結されることがあります。
口座凍結によりできなくなることは?
銀行の口座が凍結されると下記のことが行えなくなります。
・預金の引き出し
・口座への預け入れ
・振り込みの受付(給与振り込みなどの自動振り込みを受け付けなくなる)
・口座の名義や届け出印鑑の変更手続き
・口座振替(住宅ローンや公共料金などの自動引き落としができなくなる)
・他の口座への振り込み
死亡した人の銀行口座をそのままにしておくとどうなる?
銀行への死亡連絡は法律で決められていることではなく、口座をそのままにしていたとしてもペナルティがあるわけではありません。しかし、いずれ休眠口座となり解約などの手続きが煩雑になるだけでなく、リスクが発生します。
たとえば、キャッシュカードと暗証番号がわかれば簡単にお金を下ろすことができるため、口座が犯罪に利用されたり、相続においてトラブルが発生したりすることが考えられます。後者の場合、相続人のうちの誰かが勝手にお金を下ろしてしまうケースがトラブルに発展しやすいといえます。
その他にも、名義人が死亡した後に相続人がお金を下ろしてお金を使ってしまうと、相続を単純承認(自分が相続したことを認める)ことになり、借金などのマイナス財産も相続しなければならなくなるケースもあります。
このようなトラブルを防ぐためにも、ご家族は銀行口座名義人が死亡したことをすみやかに銀行に伝えて(電話連絡可)、口座凍結をすることが大切です。
なお、葬儀費用や医療費を立て替える余裕がないケースでは、凍結前であれば故人様の口座から引き出すことも可能であり、また現在は、故人様の凍結された口座から預金を引き出せる「預貯金の仮払い制度」もあります。しかし、どちらのケースも単純承認が成立することがあるため注意が必要です。
仮払い制度については後述しますが、いずれの場合も、トラブルを避けるために、相続人となる親族の了承を得た上でお金を下ろし、領収書などをとっておくようにしましょう。
2.死亡した人の銀行口座をすぐに凍結しない方がよいケースは?
前述したリスクを考えると銀行への死亡連絡は早いほうがよいですが、状況によっては慌てて凍結しない方がよいケースもあります。たとえば、口座から住宅ローンや公共料金などの自動引き落としがある場合は、注意が必要です。
引き落としができなくなると未払いの状態となってしまうため、凍結のタイミングを見計らって振り込み用紙などをもらうとよいでしょう。平行して引き落としの金融機関の変更、もしくは名義変更の手続きを進めます。
3.凍結された銀行口座を解約する手続きの流れは?
名義人が死亡し凍結された銀行口座の預金を相続するには、凍結を解除して口座を解約する、もしくは名義変更をする必要があります。
ここでは、相続人が複数存在するケースをふまえ「凍結された銀行口座を解約する手続き」の流れをご紹介します。
1.銀行を訪問する、もしくは電話、Webサイトから、相続手続き(口座の解約)をしたい旨を伝える
凍結口座の解約を申請する方法は、銀行によっても異なります。
・直接訪問する
・電話をかける
・Webで情報を送信する
銀行のWebサイトを確認できる場合は、ご自身にとってもっとも便利でわかりやすい方法を調べてみるとよいでしょう。直接電話をかける、もしくは訪問すると、直接詳細を説明してもらえます。
2.銀行から詳細が書かれた説明書類を受け取る
銀行に相続の相談をすると、郵送もしくは手渡しにより、銀行独自の「相続に必要な書類などが明記された説明書」「口座解約に必要な書類」などがもらえます。銀行ごとに解約(相続)手続きに必要な書類は若干違うため、まずは銀行に電話をかけたりWebサイトを見たりして確認しましょう。
3.必要書類を用意する
銀行から受け取った相続の説明書には、亡くなった人の銀行口座の解約手続きに必要な書類が記載されているので、それを見ながら書類を用意します。
たとえば、亡くなった方の通帳、キャッシュカード、亡くなった方と手続きする方との関係がわかる戸籍謄本、相続人の身分証明書などが必要ですが、「遺言書がある場合」と「遺言書がない場合」とで若干異なります。これらについては後述しますので、そちらをご参照ください。
4.必要書類を銀行に提出する
必要書類が揃ったら、書類を提出して解約(相続)の依頼をします。銀行によってルールは異なりますが、銀行の窓口に行く、もしくは郵送で行うことができます。
5.解約・払い戻しを受ける
必要書類を提出してから銀行口座の解約が完了するまでの期間は、1~3週間ほどです。解約が完了すると、相続人の指定する金融機関の口座に払戻金が振り込まれます。
故人様の預金がゆうちょ銀行にあった場合は、他の銀行への払い戻しができません。相続人がゆうちょ銀行の口座を持っていない場合は、相続人が新規にゆうちょ銀行の口座を開設してそこに振り込んでもらう、もしくは現金を窓口で受け取ることになります。
4.遺言書がある場合の必要書類は?
前述のとおり、亡くなった人の口座の解約手続きに必要な書類は、「遺言書がある場合」と「遺言書がない場合」とでは若干異なります。
遺言書がある場合は、主に下記の書類が必要となります。
1.相続届(金融機関ごとに決められた書類)
通常、相続人全員の署名と捺印(実印)が必要。
2.遺言書
銀行に預けている預金の分割割合や継承者が明記された遺言書の原本
3.家庭裁判所の検認済証明書
遺言書の存在と内容を家庭裁判所が確認したことを証明する書類
4.戸籍謄本
・亡くなった人の戸籍謄本(出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本を求められる場合もある)
・相続人全員の現在の戸籍謄本(代表相続人のみの戸籍謄本で済む場合、もしくは口座名義人死亡の記載がある戸籍謄本があれば不要とする場合もある)
5.印鑑証明書
相続人全員の印鑑証明書(代表相続人のみの印鑑証明書で済む場合もある)
6.解約する口座の通帳、キャッシュカード、貸金庫の鍵など
亡くなった人の名義の通帳やキャッシュカード、貸金庫の鍵など
5.遺言書がない場合の必要書類は?
遺言書がない場合は主に下記の書類が必要となりますが、銀行によって異なるため、よくある例をご紹介します。
1.相続届(金融機関ごとに決められた書類)
通常、相続人全員の署名と捺印(実印)が必要。
2.遺産分割協議書
銀行に預けている預金を誰が受け取るのかが明記された書類の原本(相続人が話し合って遺産をどう分割するのかを決めた書類)。ただし、銀行が遺産分割協議書の提出を必須としていないケースや、相続人が一人の場合など作成不要なケースもあります。
3.戸籍謄本
・亡くなった人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本
・相続人全員の現在の戸籍謄本(代表相続人のみの戸籍謄本で済む場合もある)
4.印鑑証明書
相続人全員の印鑑証明書(代表相続人のみの印鑑証明書で済む場合もある)
5.通帳、キャッシュカード、貸金庫の鍵など
亡くなった人の名義の通帳やキャッシュカード、貸金庫の鍵など
ご紹介した手続きに必要な書類は銀行ごとに異なるため、詳細については解約手続きをする銀行に確認しましょう。
6.出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本とは?
口座の解約手続きの必要書類の中で、用意するのにもっとも手間がかかる書類が「死亡した人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本」です。
「出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本」とは、生まれてから亡くなるまでの戸籍が記された全ての戸籍謄本をさします。そのため、本籍地の移動があった場合は、複数の市区町村から戸籍謄本を取り寄せる必要があります。
連続した戸籍謄本の取り方の順序は、まず、死亡の記載がある戸籍謄本または除籍謄本を取ります。戸籍謄本等には前の戸籍の情報が記載されているので、それをもとに戸籍を一つひとつ遡り、出生の記載がある戸籍にたどり着くまで繰り返します。
7.凍結された銀行口座を解約する前に預金を引き出す方法は?
以前は、死亡した人の銀行口座が凍結された場合は預貯金の引き出しはできませんでしたが、2019年(令和元年)7月からは、必要な書類を提出して手続きをすれば預貯金を引き出せる「預貯金の仮払い制度」がスタートしています。
預貯金の仮払い制度とは?
ご家族が亡くなった場合、手術費や入院費などの病院への支払いや葬儀費用などでまとまったお金が必要となったり、故人様がご家族を扶養していた場合には生活費が必要になったりすることもあるでしょう。
このような事情に配慮して設定された制度が、ひとりの相続人が他の相続人の同意を得ることなく、故人様の凍結された口座から預金を引き出せる「預貯金の仮払い制度」です。
預貯金の仮払いで引き出せる上限額
ひとりの相続人が引き出せる上限額は、下記の計算式で求められます。
上限額=相続開始時の預金額×1/3×引き出しを行う相続人の法定相続分
ただし、ひとつの金融機関で引き出せる金額の上限は150万円です。これ以上の金額を引き出したい場合には、家庭裁判所に必要な金額や内容について申し立てを行い、家庭裁判所の仮処分を受ける必要があります。
預貯金の仮払い手続きで必要になる書類
家庭裁判所の仮処分が必要にならない額以内で、預貯金の仮払い手続きをする場合、下記の書類が必要になります。
1.被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
2.相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
3.預金の払い戻しを希望される方の印鑑証明書
銀行により必要となる書類が異なる場合があるため、詳しくは、預貯金の仮払い手続きをする銀行への問い合わせが必要です。
預貯金を仮払いする際の注意点
相続前に相続人が預貯金の仮払い制度を使って預金を下ろすことは、相続トラブルにつながるおそれがあるので、以下の点に注意しましょう。
1.他の相続人に伝えておく
2.下ろした預金の使い道がわかる記録を残す
3.単純承認が成立する可能性があるため、相続放棄を考えている場合は安易に利用しない
預金を勝手に下ろすのではなく、他の相続人に事情を説明してから下ろすことで、トラブルを防ぐことができます。預金を何に使ったのかがわかる領収書やメモなどもしっかり残しましょう。
また、預貯金の仮払い制度を利用すると単純承認が成立し、借金などがある場合などにおいて相続放棄が出来なくなる可能性があるため注意が必要です。
8.死亡した人の銀行口座の解約はスムーズな手続きでトラブル回避へ
死亡した人の銀行口座の解約手続きは、必要な書類を多数用意しなければならず、その種類や手続きの方法は銀行ごとに若干異なります。そのため、まずは解約手続きが必要な銀行に問い合わせをし、詳細を確認しましょう。
なお、相続人が複数いる場合は、葬儀費用はどうするのか、解約手続きは誰がするのか、仮払い制度を利用するのかなどについて十分に話し合いを行うことで、トラブルを防ぐことができます。
死亡した人の銀行口座を解約するための時間がない、やり方がわからないなど不安がある方は、費用はかかりますが、一連の作業を司法書士や税理士、弁護士などの専門家に任せることを検討してもよいでしょう。
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