家系図の調べ方を解説!役所や図書館・お寺も活用して自分で作成する方法
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- 【 生き方のヒント 】
家系図を作成しようと考えたとき、調べ方に迷う方は多くいらっしゃいます。何世代にもわたる膨大な先祖の情報や、枝分かれしているご親族の情報は、どこで、どのように手に入れられるのでしょうか?
今回は、家系図の調べ方をご紹介します。家族関係を調べるための流れやアプローチ方法をはじめ、必要な情報を入手できる場所、家系図作成で注意したいことも併せて解説します。これから自分で家系図を作成したい方にぴったりの内容となっておりますので、ぜひお役立てください。
1.そもそも家系図とは?
家系図(家譜・系図)とは、先祖から子孫に至るまでの一族の系統をまとめた図表を指します。
家系図の種類には「横系図」と「縦系図」があり、それぞれの特徴は以下の通りです。
横系図 | 縦系図 |
---|---|
・系図の古い順に右から左へと書き記していく ・新たに判明した先祖や孫などの情報が追加しやすい |
・系図の古い順に上から下へと書き記していく ・世代ごとに横一列で並んでいるため、一族の全体像がわかりやすい |
家系図に記すご家族の範囲に決まりはありませんが、基本的に「直系(※1)の先祖・子孫」「直径先祖の兄弟姉妹」は書き記すものと考えられています。
(※1)直接的に親子関係でつながっている系統。親子、祖父母など。
2.家系図が活用できる場面
「家系図を調べるのは大変そう」「家系図をわざわざ作る必要はあるの?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。家系図は日常的に使うものではありませんが、さまざまな場面で活用できます。こちらでは、家系図が役立つシーンをご紹介します。
相続や遺言を考えるとき
相続について考えるときは、「誰に」「自分のどの財産を」「どのくらい」譲るかを決めていきます。
家系図を作ることにより、法定相続人(民法で定められた相続の権利を持つ人)を特定し、遺言がない場合の財産分配を事前に把握できます。そのため必要に応じて、遺言書を作成するなどの対策を検討することができるようになります。
また、遺言書を作成する前に財産所有者が亡くなった場合、法定相続人を探して、相続をどのように行うか話し合わなくてはなりません。このとき、正確に作成された家系図があると、法定相続人調査の負担を減らすことができるでしょう。
終活で自分史を作成するとき
終活とは、人生の最期をより良く過ごすために行う活動の総称です。財産、相続、医療、介護、葬儀、埋葬などに関する希望をまとめたり、必要な手続きを行ったりするだけでなく、自分の人生を振り返ることも終活の一部です。生い立ちを「自分史」としてまとめることで、残りの時間を有意義に過ごすためのヒントが発見できるかもしれません。
この「自分史」を作る際に家系図があると、ご家族やご親戚との思い出がよみがえりやすくなり、より充実した内容が書けるでしょう。
ご先祖・ご親族との絆を深めたいとき
ご家族やご親戚との絆を深めたいときにも、家系図は役立ちます。家系図は一族の広がりを一目で示すものですので、「同じ祖先でつながっている」との共通認識を与えてくれます。
ご家族やご親戚にとっても、自身のルーツがわかる家系図は貴重な資料ですから、集まったときなどに家系図を広げてみましょう。そうすることで共通の話題が生まれやすくなり、会話が深まるかもしれません。
3.家系図を調べる前に!流れ・アプローチを知っておこう
家系図が作成される流れやアプローチの方法を事前に把握しておくと、調査がスムーズになるでしょう。
家系図は「調査」「読み取り」「記録」を繰り返して作る
家系図は、以下のフローを繰り返して作成します。
流れ | 概要 |
---|---|
調査 |
目的に応じた場所から、一族の情報を探す (市区町村役場から取り寄せる戸籍、自宅に残っている文献、図書館の文献、菩提寺の過去帳 など) |
読み取り | 調査資料を読み取る |
記録 | 読み取った情報を記録する |
調査方法の詳細は、この後ご紹介します。
目的によって調べ方のアプローチは異なる
一族の調べ方は、目的によって方法が異なります。
(目的や状況の例)
- ・できる限り古い時代までさかのぼって調べたい
- ・300年以上前から続いている系譜なので、戸籍だけでは調べようがない
- ・両親と早くに離別してしまい、先祖に関する情報がなにもわからない
可能な限りさかのぼって調べたい場合や、歴史の長い系譜である場合は、戸籍から得られる情報をたよりに、歴史的文献や自宅に保管されている文献を探す方法があります。先祖に関することが何もわからない状態であれば、戸籍やお墓のある寺院で記録されている情報を閲覧することで、ある程度までは調べられるでしょう。
家系図を作成するためのアプローチ方法は人それぞれですので、「自分はどのような方法で調査を進めたらよいのか」を考えた上で取り組むとスムーズに調べられるはずです。
ネットで家系図は調べられる?
家系図をインターネット上で直接調べることはできません。ただし、「戸籍謄本の請求」や「読み取った情報を記録する」ことはインターネット上でも可能です。家系図調査そのものに時間がかかってしまう分、ネット請求やアプリなどを積極的に利用して負担を軽減しましょう。
4.家系図の調べ方【1】市役所などで戸籍を調べる
ここからは、家系図の調べ方を種類ごとにご紹介していきます。
まずは、市役所などで戸籍謄本を取得し、戸籍を調べる方法について解説します。
戸籍を調べるには戸籍謄本の取得が不可欠
戸籍謄本(こせきとうほん/正式名称:戸籍全部事項証明書)とは、個人の身分事項が記載されている「戸籍簿」の写しを指し、以下の内容が含まれています。
- ・本籍地
- ・戸籍筆頭者の氏名
- ・戸籍に入っている人全員の氏名、続柄
- ・戸籍に入っている人全員の出生事項、婚姻事項、死亡事項、前の戸籍情報 など
戸籍謄本を見ることで、自分と同じ戸籍に入っている人の出生から死亡までの記録がわかります。ここを起点とし、婚姻などで抜けた戸籍をたどっていけば、ある一定までの先祖の情報を得ることが可能です。まずは、役所から戸籍謄本の発行申請を行うことから始めましょう。
役所に戸籍謄本の発行申請を行う3つの方法
これまでの戸籍謄本は、本籍地にある役所でのみ発行していました。しかし法改正により、2024年3月からは本籍地ではない市区町村役場でも取得可能となっています。以下のいずれかの方法で請求しましょう。
- ・本籍地の市区町村へ直接請求
- ・最寄りの市区町村で直接請求(代理人による請求不可)
- ・本籍地の市区町村へ郵送請求
戸籍謄本を請求できる人の条件
戸籍謄本は誰でもが請求できるわけではありません。請求できるのは、以下の人物に限られます。
- ・戸籍に記載されている人
- ・戸籍に記載されている人の配偶者、または直系にあたる直系尊属(父母、祖父母)と直系卑属(子、孫など)
- ・戸籍に記載されている人から依頼された代理人(正当な理由がある場合のみ)
そのほかにも、「2.最寄りの市区町村で直接請求」の場合は、以下の点に注意が必要です。
- ・郵送や代理人による請求はできない(法的な代理人・専門家も含む)
- ・コンピュータ化されていない戸籍は請求できない
戸籍を取得する際は、必用な書類や手続きを事前に確認し、適切に行いましょう。
戸籍謄本を窓口・郵送で請求するメリット・デメリット
戸籍謄本の請求には、窓口での直接請求、郵送請求があります。それぞれのメリット・デメリットは以下の通りです。
メリット | デメリット |
---|---|
役所の窓口で質問したり、書き損じを指摘したりしてもらうことができるので、安心感が高い |
・場合によっては交通費がかかる ・窓口が開いている時間が限られる ・混雑時は待ち時間が長くなる |
メリット | デメリット |
---|---|
窓口で直接請求するよりも、時間と交通費が節約できる |
・細かな要求や質問ができない ・切手や戸籍謄本取得に必用な定額小為替を用意しなければならない ・自然災害などによって到着が遅れることもある |
家系図作成には時間や手間がかかるため、ご自身の状況に応じてより効率的に取得できる方法を選択しましょう。
戸籍謄本を取得するための費用
戸籍謄本取得にかかる費用は、ほとんどの自治体で1通あたり450円です。郵送で請求する場合は、現金ではなく必要分の定額小為替を封入します。その他、以下の費用がかかります。
- ・郵送のための切手代
- ・返信用封筒に貼る切手代
定額小為替を購入する際には、発行手数料として別途200円が必要です。また、除籍謄本や改製原戸籍の場合、750円かかることがあります。念のため、該当自治体のウェブサイトや電話で確認し、総額を把握しておくとよいでしょう。
戸籍謄本を請求するときに必要な書類
戸籍謄本を請求するときに必要な書類について、窓口請求・郵送請求それぞれの場合について説明します。
窓口で請求する場合
窓口で直接戸籍謄本を請求する際には、以下の書類が必用です。
- ・印鑑(認印も可)
- ・請求者本人の確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、顔写真つき住民基本台帳カード など)
- ・戸籍の請求書
代理人が戸籍謄本を請求する場合は、以下の書類が必用です。
- ・印鑑(認印も可)
- ・委任状(本人と代理人が同じ戸籍に属している場合は不要)
- ・戸籍の請求書
- ・代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート など)
郵送で請求する場合
郵送で戸籍謄本を請求する際の必用書類は以下の通りです。
- ・戸籍の請求書
- ・請求者本人の確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、顔写真つき住民基本台帳カード など)
- ・請求部数金額に応じた定額小為替
- ・切手を貼った返信用封筒
自分の情報が載っていない戸籍謄本を請求する場合は、先祖との関係が確認できる戸籍なども合わせて用意します。代理人が請求する場合は、本人確認書類に代わって「代理人の本人確認書類の写し」と「委任状」が必用です。
5.家系図の調べ方【2】自宅の文献を調べる
先祖について記した文献が自宅にある場合は、文献を調べてみるのもよいでしょう。戸籍謄本だけではわからない「当時の暮らし」や「一族で継承されてきた伝統」など新しい情報が発見でき、家系図の内容をより充実させることができるかもしれません。
ルーツ探しに役立つ文献のうち、自宅で調べられるものとしては以下が挙げられます。
文献の種類 | 記載されている可能性の高い情報 |
---|---|
資料全般 |
・昔の家系図 ・家紋 ・当時の暮らし、一族の伝統、言い伝えなど |
軍歴証明書(兵籍簿) | 戦争に招集された先祖が所属していた隊や階級など |
旧土地台帳 | 明治22年~昭和30年頃までの不動産登記 |
宗門人別改帳 | 江戸中期以降の古い戸籍 |
6.家系図の調べ方【3】図書館の文献をあたる
「可能な限りさかのぼって先祖のことを調べたい」「先祖のことをより深く知りたい」場合は、図書館にある以下のような文献が役に立つかもしれません。
文献の種類 | 記載されている可能性の高い情報 |
---|---|
新聞 | 先祖が取り上げられた過去の記事 など |
郷土誌 | 先祖が暮らしていた土地の詳細 |
藩政史・分限帳 | (先祖が武士だった場合の)社会的身分や地位 |
上記以外にも、調べ方によっては室町時代以降の先祖の情報が載った専門的な文献を見つけることが可能です。歴史的な文献を探す際は、国立国会図書館や国立公文書館、または先祖が暮らしていた地域にある中央図書館や郷土資料館などをあたるとよいでしょう。
7.家系図の調べ方【4】寺院(お寺)の過去帳から調べる
「過去帳」とは、故人様の情報が記されている帳面です。一般的には、以下のような情報が載っています。
- ・戒名
- ・俗名
- ・没年月日
- ・没年齢
過去帳は「鬼籍(きせき)」「点鬼簿(てんきぼ)」と呼ばれ、鎌倉時代以降から始まったといわれています。現在の過去帳は「供養の際の覚書」のほか、家系図に似た役割も持っているため、過去帳を見れば先祖の縁故関係を知ることに役立つかもしれません。
ただし昨今では個人情報保護の観点から、寺院が過去帳の閲覧を制限している場合が多くなっています。そのような場には、家系図調査の専門家に相談することも検討しましょう。
8.調べた家系図はデジタルツールで整理するとスムーズ(無料ツールも有効)
さまざまな探し方で集めた家系図は手書きでまとめることもできますが、以下のようなデジタルツールでの整理がおすすめです。
- ・スマートフォンの家系図作成アプリ
- ・WordやExcel
- ・上記以外のパソコン向け家系図作成ソフト
デジタルツールでまとめることにより、書き直しや情報の追加が容易に行えるだけでなく、保管場所に困らなくなります。作成した家系図は印刷、もしくはデータを送信すればご家族で共有しやすくなるでしょう。
アプリやソフトには無料のものもありますので、まずは作成しやすそうなツールを選んで取り掛かかってみてはいかがでしょうか。
9.家系図の調査・作成で特に注意すべきこと
家系図の調査・作成は先祖や家族の歴史を知る貴重な機会です。
よりスムーズに家系図作業を進めるために、こちらでは特に注意すべきポイントを解説します。
調べる範囲を事前に決めておくことが大切
先祖の人数は膨大なため、全てを調べようとすると調査範囲が際限なく広がり、果てしない作業が続いてしまいます。下記のように、あらかじめ家系図に載せる範囲を決めておきましょう。
- ・直系の先祖のみをまとめる
- ・傍系(ぼうけい)(※2)の親族を含める
- ・自分から数えて〇代目先までとする
(※2)直系から分かれた系統。兄弟姉妹、いとこなど。
本籍地が消滅していることがある
古い戸籍をさかのぼっていると、市町村の合併などにより、本籍地が消滅しているケースがあります。しかし戸籍は合併後の市区町村で保管・管理されているため、合併前の本籍地の住所で申請することが可能です。
合併後の市区町村の名前がわからない(戸籍の請求先がわからない)場合は、元の名前で検索すると現在の管轄先がわかります。それでも見つからないときは、該当する地域の都道府県の役所に相談してみましょう。
戸籍謄本が廃棄されていることもある
2010年に「保存期間150年」と戸籍法が改正されるまで、戸籍の保存期間は80年でした。そのため、1930年(昭和5年)までに除籍(※3)となったものは、廃棄されている可能性があります。該当する戸籍が取り寄せられるかは確認が必要です。
(※3)死亡、婚姻、離婚、転籍などにより、全員がいなくなった戸籍。
「改製原戸籍」を取り寄せなければならないこともある
戸籍は何度か様式の変更を行っており、古い戸籍はそのたびに新しい様式へと書き移されています。ただし、もとの戸籍の内容をそっくりそのまま写すわけではありません。より詳細な情報を得るためには「改製原戸籍(かいせいげんこせき/かいせいはらこせき)」と呼ばれる「元の古い戸籍」を取り寄せる必要もあることをおさえておきましょう。
古い戸籍は解読が難しい
昔の戸籍は以下の特徴から、現代の人にとって「読みづらい」と感じやすくなっています。
- ・旧字体が多い
- ・文字が小さい
- ・手書きの字が不明瞭
旧字体はインターネットや辞書などで調べることができますが、字の大きさや不明瞭さは個人で解読するには限界があります。その場合は、古い戸籍の読み取りに長けたプロに依頼するのもひとつの方法です。
個人情報には特に配慮が必要
家系図を作って一族の情報が鮮明になることは達成感がありますが、「家系図=個人情報」であることに十分注意しなければなりません。
個人情報保護法にある「保護の対象」の中に亡くなった人は含まれていませんが、亡くなった人の情報が存命している人にとって重要な場合は、生存者の個人情報として保護しなくてはなりません。
隠し子や死産、養子、犯罪歴など、存命している人にとって不都合とされる情報は家系図に載せない、もしくは他言しないなど、扱いに気を付けます。作成した家系図は一族に関わりのない外部に軽々に見せることは避け、保管方法なども含めて配慮しましょう。
10.自分で調べるほかに専門家に依頼する方法もある
ここまで、家系図を自分で調べて作る方法についてご紹介してきましたが、調査から作成までを専門家に依頼する方法もあります。行政書士、司法書士、その他民間の家系図作成代行業者などを利用することによって、戸籍の請求や家系図の作成にかかる負担がなくなり、空いた時間をほかのことに使えるようになります。
家系図作成の費用は業者やプランごとに異なりますが、5,000円程度から依頼することができ、調べる範囲が広くなるほど金額が上がります。ただし、依頼しても調査が難航、もしくは未完遂となる可能性に留意しなければなりません。個人情報を扱う点から、金額の安さではなく、信頼できる相手を選ぶことが大切です。
11.家系図の作り方でお悩みの方は花葬儀にご相談ください
家系図は「終活のため相続や遺言について考えたい」「家族のつながりを深めたい」といったときに活用できます。しかし、膨大な先祖の情報を集めるのは非常に大変で、探し方がわからないという方も多いのが実情です。
家系図作成のお悩みは、ぜひ花葬儀までお寄せください。花葬儀は葬儀社ですが、家系図作成に詳しい司法書士など、複数の専門家と連携しているため、相続や遺言といったお悩みと合わせてご相談いただけます。
弊社メンバーシップクラブ「リベントファミリー(年会費無料)」では、家系図作成を含め、終活・相続などさまざまなお悩みにお答えしております。どうぞお気軽にご相談ください。