終活で遺言が必要となるケースとは?エンディングノートとの違いから遺言書を作る流れまで解説
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- 【 終活の基礎知識 】
今回は、終活の中でも特に「遺言」が気になる人に向けた記事をお送りします。
終活で取り組むことは多岐にわたりますが、そのうちのひとつである相続・遺言に関することは複雑です。自分の財産が自分の希望通りに受け継がれるために、「遺言書」を書いたり「エンディングノート」を活用したりすることは知っていても、両者の違いや作り方については把握していない人が多いでしょう。
この記事を読むことで、終活で遺言が必要となるケースや遺言書とエンディングノートの違い、遺言書の作成方法を理解することができます。記事を通じて、自分に合った終活の進め方を見つける一助となれば幸いです。
1.終活と遺言・遺言書の基礎知識
まずは、終活について今一度確認し、遺言と遺言書に関する基本的な情報を解説します。
終活とは
終活とは、自分の人生の最期に向けた活動全般を指し、主に以下の6種類があります。
1.身の回りの整理(断捨離、インターネット上の個人情報整理など)
2.相続、遺言に関するまとめ
3.医療・介護に関する準備~契約
4.財産管理と整理
5.葬儀の準備~契約
6.お墓の準備~契約
終活で取り組むべき内容は多岐にわたるため、健康で判断能力がしっかりとしているうちから取り組むことで、理想の老後を送りやすくなるでしょう。終活の詳細については「終活準備でやるべき6つのこと」を参考になさってください。
終活における「遺言」
遺言は、終活においては「財産管理と整理」に含まれます。遺言には「死後のために言い残しておくこと」という意味がありますが、終活においては「自分の財産を、誰に、どれくらい譲るかの意思表示」という意味も持ちます。そして遺言の内容を記載したものを「遺言書」といいます。
エンディングノートと遺言書の違い
終活ではエンディングノートの活用をおすすめしています。エンディングノートとは、終末期や死後のことについて、希望や決定事項などを自由に書き込めるツールのことです。
では、遺言とエンディングノートはどのように違うのでしょうか?こちらで詳しくご紹介します。
エンディングノートと遺言書は「法的効力」が違う
エンディングノートと遺言書の決定的な違いは「法的効力」です。遺言書は民法で定められた決まりに従って作成し、公証人による証明や家庭裁判所の検認を必要とします。正しい手順を踏んで作成された遺言書は法的効力を持ち、相続人は特別な場合を除いて、作成者の希望に従って相続を行わなければなりません。
一方エンディングノートは内容を自由に書くことができますが、相続人がその内容に従うかどうかは相続人の判断に委ねられます。エンディングノートに書かれることは「あくまでもお願いにすぎない」という点をおさえておきましょう。
エンディングノートと遺言書、それぞれの特徴
法的効力はないものの、エンディングノートには「自由度の高さ」や、「修正が簡単に行える」といったメリットがあります。
エンディングノートと遺言書のそれぞれの特徴、役割を以下にまとめましたので、参考になさってください。
エンディングノート |
---|
・遺言における希望を自由形式で書くことができるため、自身の細かな想いを相手に伝えることができる
・いつでも加筆、修正が可能。好きな時間に好きな内容を書くことができる ・遺言書作成の前に取り組むことで、考えがまとまりやすくな |
遺言書 |
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・自分の財産を自分の希望通りに相続させることができる(一部例外を除く)
・遺言の執行者(※1)指定、隠し子の認知、法定相続人(※2)から相続権をはく奪することなどができる ・相続人同士の争いを未然に防止することに役立つ |
(※1)故人に代わって遺産の管理や処分などの責任と義務を負う人
(※2)民法によって定められた、財産を相続する権利を持つ人。被相続人(=故人)との続柄に関係している
2.終活で相続・遺言書について考えるメリット
終活において、相続や遺言書について考えることは非常に重要です。その理由をいくつか挙げてみましょう。
遺言書がない場合の遺産は、相続する権利を持つ「法定相続人(配偶者や子、両親など)」へ、法定相続分(民法で定められた、故人との続柄に応じた遺産割合)に従って分配されます。
しかし、これがトラブルの原因となることがあります。のこされた財産をめぐって、ご親族間の争いに発展することは珍しくありません。正しく遺言書を残し、相続の内容を決めておくことで、不要なトラブルを回避することができます。
また、相続の内容を考えたり遺言書を作成したりする過程で、ご自身の財産を把握できるのもメリットです。財産には、預貯金や株式といったプラスの財産だけでなく、負債やローンもマイナスの財産として含まれます。財産を把握することで、老後の資産管理がスムーズになったり、マイナスの財産を整理して相続人への負担を減らしたりすることができるでしょう。
「自分の死後、自分の財産はどのように扱ってもらってもよい」と考える方も、中にはいらっしゃるかもしれませんが、ご家族のため、そして自分のために、相続や遺言書についてしっかりと考えて行動することが大切です。
3.終活で遺言書作成をおすすめするケース
「終活では遺言書について考えることが大切」と述べましたが、全ての人が必ず遺言書を作成しなければならないわけではありません。
こちらでは、終活で特に遺言書を作成したほうがよい主なケースをご紹介します。
お子様がいない場合
お子様がおらず、財産を配偶者だけにのこしたい場合は、すべての遺産を配偶者にのこすことを記した遺言書の作成をおすすめします。
お子様のいない夫婦のどちらかが亡くなると、財産は残された配偶者や故人の両親が相続します。故人の両親もすでに他界している場合、次に相続の権利があるのは故人の兄弟姉妹です。相続は亡くなった人にとって続柄が近しい人から優先されていきますから、故人の兄弟姉妹がいない場合は、さらに遠いご親族へと相続権利が広がります。
このような状況下で遺言書が無い場合、残された配偶者は相続の権利を持った人と「遺産分割協議」を行わなければならず、話し合いが難航する可能性が高くなるのです。
相続人以外に財産をのこしたい場合
遺言書のない相続では、法定相続人による遺産の分配となり、法定相続人以外の人や団体に財産を残すことはできません。以下の間柄の方には財産をのこすことができません。
・内縁の配偶者
・子の配偶者(息子の妻、娘の夫など)
・相続権の無い孫
・事実婚、同性カップルのパートナー
・生前お世話になった血縁関係にない人
・支持している団体(慈善団体、NPO法人など)
上記の相手へ自身の財産を譲りたい、または、寄付をしたい場合は、遺言書に記すことで叶えることができます。
相続人がいない場合
身寄りがなく、相続人が誰もいない状態で亡くなると、財産は国に帰属することになります。前項の例でもご紹介したように、「自身の老後を支えてくれた血縁以外の人に財産を譲りたい」「支持している団体に寄付をしたい」という希望があれば、遺言書を作成することをおすすめします。
相続人の中に疎遠な親戚がいる場合
遺産分割協議で遺産の分配内容が決定しない限り、財産は相続人全員の共有財産とみなされます。遺産分割協議では相続人全員の署名が必要ですから、仮に相続人の中に疎遠な方いたり、連絡がつかない方がいたりすると協議が進まず、いつまでも財産が振り分けられないままとなってしまうでしょう。
他の相続人の負担になってしまうことを避けるためにも、相続人の中に連絡がつかない方がいる場合は相続人から外すなど、遺言書に記すことで解決できます。
不動産を所有している場合
現金と違い、不動産は簡単に分割することができないため、相続時に様々な課題が生じる可能性があります。
例えば故人の持ち家が財産に含まれており、遺産分割協議で親族が相続することになった場合、配偶者や子どもが住む家を失ってしまうという恐れもあるのです。
そもそも不動産の価値は変動するものですから、遺産分割協議において相続人同士でもめやすいという特徴があります。このような問題を事前に防ぐため、土地や建物といった不動産を所有している方は、遺言書を作成して分割方法を指定しましょう。
自分が事業をしている場合
自身で会社を経営している場合、「誰に事業を引き継ぐか」は非常に重要な問題です。誰を後継者にしたいかが決まっている場合は、その意志を遺言書にのこすと同時に、会社の土地・建物、会社の銀行口座をどのように振り分けるのかも遺言書に明記しましょう。
4.終活で遺言はいつ書くといい?適切なタイミングとは
遺言書は、「死期が近づいた時に作成するもの」というイメージをお持ちの方が多いかもしれません。しかし実際は「15歳以上の意思能力を有するもの」であれば、いつでも作成することができます。
遺言書作成の適切な時期は、「自分自身で正常な判断ができる健康なうち」が大前提です。本人の意思能力が不十分と判断された場合、遺言が無効になる可能性があるからです。
また、以下のようなタイミングで作成を始めてもよいでしょう。
・家族の形にこれ以上の変更が見込まれない(新たに子どもが生まれる予定がないなど)
・財産整理に目途がついた
・自分の財産をどのようにのこしたいかある程度決まった
遺言書作成には時間がかかりますし、判断能力が衰えてしまうと、本当の希望を残せない可能性があります。将来的に加筆修正が必要になった時の時間的猶予も考えると、遺言書を作ることができる条件を満たしている早いうちからの作成がおすすめです。
5.終活で知っておきたい遺言の種類
遺言(遺言書)にはいくつかの種類がありますが、大きく分けて「普通方式遺言」と「特別方式遺言」の2つがあります。普通方式遺言とは、日常的な状況下で作成される一般的な遺言書で、多くの方が作成するのは、この普通方式遺言です。一方、特別方式遺言は、緊急時や特殊な状況下(船舶が遭難したときなど)で作成される遺言です。
今回、このコラムでは「普通方式遺言」について取り上げています。
3種類の遺言の特徴
普通方式遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります。それぞれの特徴は以下の通りです。
種類 | 概要 |
---|---|
自筆証書遺言 |
・自分で記述したもの
・効力を発揮するためには、家庭裁判所の検認が必要 |
公正証書遺言 |
・公証人(※3)が遺言者から遺言内容を聴き取りして作成したもの
・家庭裁判所の検認は不要 |
秘密証書遺言 |
・遺言書の内容を秘密にしたまま自分で遺言書を作成・管理する
・家庭裁判所の検認が必要 ・遺言書の存在だけをあらかじめ公証人に証明してもらう |
(※3)民事に関する公正証書を作成し、公正証書に認証を与える権限を持つ公務員
自分の死後の希望を書いただけでは、遺言書としての法的効力を持つことはできません。必ず決まった形式にのっとった上で公証人による証明、もしくは家庭裁判所の検認が必要です。
各遺言のメリット・デメリット
それぞれの遺言書を作成するメリット・デメリットを以下に記しました。
遺言書 | メリット | デメリット |
---|---|---|
自筆証書遺言 |
・時間や場所を気にせず書くことができる
・証人が不要 ・加筆修正が簡単 ・手数料がかからない |
・内容に不備があると遺言が無効になる可能性がある
・財産目録以外は全て手書き ・検認の手間がかかる ・自分で保管するため、改ざんや破棄、発見されないなどの恐れがある |
公正証書遺言 |
・原本は公証役場で保管されるため、内容の不備や偽造、改ざん、紛失の恐れがなく、3つの中でもっとも確実性が高い
・検認が不要なため、遺産分割がスムーズに行える |
・公証役場に行って作成しなければならない
・手続きには2人以上の証人が必要 ・作成に費用と手間がかかる |
秘密証書遺言 |
・内容を秘匿したまま遺言書が作成できる
・パソコンでの作成や代筆依頼が可能 ・偽造や改ざんの恐れが少ない |
・内容に不備があると遺言が無効になる可能性がある
・公証役場に行かなければならない ・手続きには2人以上の証人が必要 ・紛失、破棄、発見されないなどの恐れがある ・作成に費用がかかる |
表からわかるように、秘密証書遺言は手間がかかるだけでなく紛失のリスクがあるため、自筆証書遺言や公正証書遺言に比べて活用される機会があまりありません。
自分で正しく作成できるのであれば自筆証書遺言を、堅実さを求めるのであれば公正証書遺言を選ぶとよいでしょう。3つの遺言書それぞれの作成方法については「遺言書作成方法」の記事が参考になります。
6.終活で遺言書を作成する流れ
こちらでは、終活で遺言書を作成する際の流れについて解説します。
遺言書の中でも作成されることの多いのが「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。遺言書は種類によって手順や方法が異なりますが、以下にご紹介する流れは「自筆証書遺言」「公正証書遺言」どちらにも共通している内容です。
相続人と相続割合、遺留分の割合を把握する
まずは自分にとって誰が法定相続人にあたるのかを戸籍謄本などで調べます。それから、法定相続人ごとに設けられている法定相続分(相続する割合)を把握します。
ここで見落としてはいけないのが、遺言の内容とは別に存在する「遺留分(いりゅうぶん)」です。「遺留分」とは、法定相続人に最低限保証される遺産の取得分のことです。
例えば、夫が亡くなった場合、配偶者である妻は通常、法定相続分により財産の2分の1を得ることができます。しかし、夫が遺言書で「財産を全て寄付する」とのこしてしまった場合、妻の相続は0になってしまいます。このような状況下でも、妻が遺留分を権利として主張すれば「本来もらえる予定の法定相続分の半分」を得ることができるのです。
遺言書作成時には、自身の希望だけでなく、遺留分が認められる相続人の範囲と割合もおさえておきましょう。
自分の財産全体をリストアップし、評価する
遺言書に遺産の分配について記載するためには、自分の財産を把握しなくてはなりません。預貯金、不動産、株式などのプラスの財産だけでなく、ローンなどのマイナスの財産も全てリストアップして、財産目録を作りましょう。
購入時から価値が変動しやすい不動産や宝飾品類などに関しては、現在の価値を記さなくてはならないため、査定調査を依頼して正しく評価します。
財産の承継・分配方法を決める
「誰に(またはどこに)」「何を」「どのように譲るのか」を決定します。ベースにするのはあくまでも法定相続人と法定相続分ですが、必要に応じて、「各相続人がどの程度自分に貢献してくれたか」「自分の死後、自分の財産にどの程度依存するか」なども考慮して決めるとよいでしょう。
その他の特別な遺言内容を決める
その他、特別に遺言として残したい事柄がある場合は、遺言書に記載しましょう。例えば、公にしていない自分の子ども(隠し子)の存在や、相続人から除外する人物、相続人以外への財産の遺贈などです。
ただしこれらを実行するには、別途法的手続きが必要であるため、遺言の内容を適切に実行する権限を持つ「遺言執行者」を遺言内で定めておくとよいでしょう。
遺言書の種類を決め、草案を作成、確認する
「自筆証書遺言」「公正証書遺言」のどちらで遺言を残すかを最終決定します。
遺言書の草案(下書き)を作ります。この後の過程は、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」で異なるため、以下を参考になさってください。
自筆証書遺言 |
①遺言書用の封筒、便箋、ペンを用意する
②様式のルールに従って、遺言書を作成 ③自分で管理・保管 |
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公正証書遺言 |
①証人2人の選出
②公証役場に行き、公証人に遺言書作成を依頼 ③作成後、原本を公証役場で保管 |
いずれの場合でも、いきなり自力で行うのは非常に難しいため、専門家に詳細を確認した上で取り掛かることをおすすめします。
7.終活で遺言書を作るときの注意点
最後に、終活で遺言書を作るときの注意点をご紹介します。
意思能力がないと遺言が無効になる恐れがある
遺言書を書いた人には遺言書の内容を理解し、その結果を認識する「遺言能力」が必要です。遺言書が本人による直筆であったとしても、遺言能力が無ければ「第三者に無理やり書かせられた」というケースも想定されるからです。認知症などで本人の意思能力が不十分と判断された場合、遺言が無効になるかもしれませんので、注意しましょう。
遺留分は遺言でも取り上げられない
遺留分は亡くなった人の兄弟姉妹を除く法定相続人に認められた権利です。「どうしても配偶者には財産をのこしたくない」と遺言書にその旨を記載しても、配偶者が遺留分を求めたら、財産は規定の割合に従って配偶者に割り振られます。
遺言書は法的効力がありますが、遺留分に関しては取り上げることができないと覚えておきましょう。
特別受益にも配慮する
「特別受益」とは、一部の相続人だけが故人から生前贈与や遺贈を受けて得た利益を指します。例えば、複数いる相続人のうち、一人の相続人が故人から多額の遺贈や生前贈与を受けていた場合、他の相続人は不公平感を抱いてしまうでしょう。
そこで相続が発生した時に、遺言書に記載されていた財産と特別受益を合算し、その上で具体的な相続分を決定することができるようになっているのです。これを、「特別受益の持ち戻し」と呼びます。
つまり、自分が遺言書に書いた内容以上の財産を、自分の死後に相続人同士が公平になるよう分けるということです。相続人予定となる続柄の中で、特定の人にだけ特別受益とみなされる金銭の授与を行っている場合は、他の相続人に配慮するよう、遺言書の内容を慎重に検討することも大切です。
相続人全員の同意があれば遺言書に従わなくてもよい
法的効力のある遺言書ですが、「相続人全員が同意していれば、遺言書の内容に従わなくてもよい」という決まりがあります。その場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、故人の遺産を自分たちの意思で分配することが可能です。
ただし、遺言書の中に相続人以外の第三者が含まれている場合は、その第三者も遺産分割に合意する必要があります。
内容の変更・撤回はいつでも可能
遺言書の作成が完了した後、遺言の内容を変更、または撤回したいと思うことはあるでしょう。遺言書は後になって変更や撤回ができます。自筆証書遺言と公正証書遺言の訂正の主な方法は以下の通りです。
自筆証書遺言:新たに作成し直すか、自筆証書遺言に加筆や修正を行い、どのように訂正したのかを遺言書の末尾などに記す
公正証書遺言:新たに作成し直すか、必要に応じて「更生証書」や「補充証書」「誤記証明書」を作成し、元の遺言書に沿える
なお、訂正方法を誤ると訂正部分に関する効力が失われるため、十分に注意しましょう。
8.終活・遺言については花葬儀にご相談ください
老後や自分の死後の希望を叶えるためには、終活で遺言に取り組むことが大切です。その中でも遺言書作成は多くの方にとって非常に難しく感じられる部分でしょう。専門的な知識が必要であるため、戸惑う方が少なくありません。
終活や遺言についてのお悩みは、花葬儀にご相談ください。花葬儀では、以下のようなサポートを提携している専門家と協力して行っています。
・相続に関する諸手続きのサポート
・不動産の無料査定
・終活アプリの提供など
相続に関する一般的な質問は、基本的に無料で対応しているため、「自分でできる部分は自力で行いたい」「法制度をもっと理解したい」などの多様なニーズにお応えすることができます。葬儀に限らず、終活を意識したときに抱く疑問や不安が、ひとつの窓口で解消できるのが花葬儀の大きな魅力です。
花葬儀でできる終活相談については別の記事でも詳しく解説しておりますので、こちらもぜひご一読ください。
9.終活・遺言については花葬儀にご相談ください
今回のテーマは、「終活での遺言」でした。遺言は、自分の死後に自分の希望を叶えるためだけではなく、のこされたご家族の安心を支えるものでもあります。「難しそうだから」「まだ最期を意識していないから」と後回しにせず、取り掛かれるところから初めてみてはいかがでしょうか。
前述したように、花葬儀では葬儀以外にも相続や遺言、お墓、介護など、さまざまなことに関するご相談をワンストップサービスでお受けしております。メンバーシップクラブ「リベントファミリー」にご加入いただくと、二親等までのご家族もサポートを受けることが可能です。この機会にぜひご検討ください。