家族葬の葬儀費用に使える補助金はある?給付金制度について
- 作成日: 更新日:
- 【 葬儀・葬式の基礎知識 】
大切なご家族を亡くし家族葬を行うとき、精神的な負担に加え葬儀費用はご遺族にとって大きな負担となるものです。そんなご遺族の金銭的な負担を軽減するために「葬儀費補助金制度」という給付金制度があります。
今回は、ぜひ知っておいていただきたい葬儀・家族葬の補助金、給付金制度についてご紹介いたします。
1.家族葬の葬儀費用に使える補助金・給付金制度
家族葬を行うご遺族にぜひ知っておいていただきたいのが、「葬祭費補助金制度」です。
葬祭費補助金制度とは、お亡くなりになった故人様が国民健康保険または、社会保険に加入していた場合に、葬儀・家族葬または埋葬を行った人に対して支給される補助金制度のことです。
この補助金・給付金は、故人様が加入している健康保険の内容によって種類や金額が異なります。
ここでは給付金の種類別に、それぞれの概要をご紹介します。
葬祭費とは
故人様が「国民健康保険(国保)」や「国民健康保険組合(国保組合)」、「後期高齢者医療制度」の加入者(被保険者)であった場合には、葬儀を行った人(喪主)に対して「葬祭費」として一定額が支給されます。葬儀終了後、自治体の窓口で申請をすると受給できます。
支給額は市区町村により異なりますが、おおむね5万円~7万円程度です。正確な額は各市区町村の国民健康保険課に問い合わせることをおすすめします。
また葬祭費は、儀式を行うことを前提とした補助金・給付金であるため、お通夜や告別式を行わず、火葬のみであった場合には、支給対象外となることがあります。
埋葬料とは
埋葬料とは、故人様が「組合健保」「全国健康保険協会(協会健保)」「各種共済組合」の被保険者であった場合に受けられる補助金・給付金です。被保険者である故人様に生計を維持されていた人が、故人様の埋葬を行った場合に支給されます。故人様のご家族であることが一般的ですが、ご家族以外でも条件があえば請求することは可能です。
葬儀終了後、故人様の勤務先の所轄社会保険事務所か、健康保険組合、各共済組合で申請を行います。
埋葬料の給付金は、一律5万円と定められていますが、組合によっては付加給付が上乗せされる場合もあるため給付額は変わることがあります。
埋葬費とは
「埋葬費」という補助金・給付金もあります。前項の埋葬料と名称が似ていますが、内容は異なります。
埋葬費とは、故人様が「組合健保」「全国健康保険協会(協会健保)」「各種共済組合」の被保険者であり、被扶養者がいない場合に、故人様の埋葬を行った方に対して支給されるものです。
埋葬した後、勤務先の所轄社会保険事務所、または健康保険組合、各共済組合に申請を行います。会社側が申請手続きを行うことがあるため確認が必要です。
支給額は上限5万円として実際に埋葬にかかった費用分が支給されます。
家族埋葬料とは
家族埋葬料とは、「社会保険」または「全国健康保険協会(協会健保)」など、国民健康保険以外の保険に加入している被保険者の扶養家族(被扶養者)が亡くなった場合に、その埋葬費の一部として被保険者に対して支払われる補助金・給付金です。ただし、死産の胎児については被扶養者には当てはまらず、家族埋葬料の対象とはなりません。
家族埋葬料の金額は、5万円を上限として埋葬にかかった費用が支給され、保険の種類によっては付加金が給付されます。
葬祭扶助とは
葬祭扶助とは、故人様が生活保護受給者で、葬儀費用に充てられるだけの資産がない場合、且つ、扶養義務者がおらず、ご遺族・ご親族以外の第三者(家主・民生委員など)が葬祭を行う場合、もしくは、喪主やご遺族が生活保護を受けている場合に、最低限の葬儀を行うことができるだけの費用を自治体が支給するという補助金制度です。
申請場所は、申請者の住民票がある市町村の役所あるいは、福祉事務所で行います。必ず、葬祭前の申請が必要となりますので気を付けましょう。葬儀社に依頼する場合には、葬祭扶助の申請をする旨、伝えておくことが必要となります。支給金額は、故人様が12歳未満の子供の場合には164,000円、12歳以上の場合には206,000円以内というのが基準額ですが、自治体により異なることがあります。また、この葬祭扶助は場合によっては支給されないケースもあるため事前確認が必要です。
2.家族葬の補助金・給付金はいつ、誰に振り込まれる?
葬儀・家族葬の補助金、給付金は、受給条件を満たす人が申請をしたときに限り受け取ることができるものです。自動的に振り込まれるものではなく、それぞれ決められた期限内に申請をしないと受け取ることはできません。
申請後、補助金、給付金が振り込まれる時期は、自治体や保険組合により異なりますが、申請後、1~2カ月後に支給されると考えておきましょう。申請してすぐその場で受け取ることができるものではなく、また申請期限もあるので、できる限り速やかに申請手続きをすることをおすすめします。
以下、補助金、給付金の種類別に、受給資格のある申請者、申請場所、申請期限について簡潔にご紹介いたします。
- 【葬祭費】
-
- ・申請場所:
- 故人様が住んでいた自治体、または加入していた国保組合
- ・申請者:
- 喪主(葬祭を行った人)
- ・申請期限:
- 故人様の葬祭を行った日の翌日から2年間
- 【埋葬料】
-
- ・申請場所:
- 故人様の勤務先の所轄社会保険事務所、健康保険組合、共済組合
- ・申請者:
- 故人様の同居家族など、故人様に生計を維持されていた被扶養者
- ・申請期限:
- 故人様が死亡した翌日を起算日として2年間
- 【埋葬費】
-
- ・申請場所:
- 故人様の勤務先の所轄社会保険事務所、健康保険組合、共済組合
- ・申請者:
- 故人様に被扶養者ではないものの、故人様の埋葬を行った方
- ・申請期限:
- 故人様の埋葬を行った翌日を起算日として2年間
- 【家族埋葬料】
-
- ・申請場所:
- 故人様の勤務先の所轄社会保険事務所、勤務先の健康保険組合、共済組合
- 扶養家族(被扶養者)を亡くした被保険者
- ・申請期限:
- 故人様が死亡した翌日を起算日として2年間
- 【葬祭扶助】
-
- ・申請場所:
- 葬儀を行う方が住んでいる住所の市町村役場や福祉事務所
- ・申請者:
- 扶養義務にないご遺族、またはご親族以外の第三者(家主・民生委員など)
- 委任状があれば代理人の申請も可能
- ・申請期限:
- 葬祭を行う前に申請が必要
3.家族葬で他にもらえるお金はある?
葬儀・家族葬における補助金・給付金の他にも、故人様の生前のご状況により受け取ることができるお金があるのでご紹介します。
1.弔慰金(ちょういきん)
故人様が勤めていた会社によっては、企業が故人様を弔いご遺族を慰める気持ちを込めて「弔慰金(ちょういきん)」を支給することがあります。これは福利厚生のひとつであり、ご遺族が申請しなくても退職金とあわせて受け取ることができるのが一般的です。
企業から香典が渡されることもありますが、このお香典と弔慰金は別物です。香典は、霊前に供えるものですが、弔慰金はご遺族を慰める気持ちを込めて、ご遺族に対して渡される金銭です。
また香典の場合、葬儀当日に受付等で受け取り、それに対してお返しを用意しますが、弔慰金にはお返しは必要ありません。
弔慰金の金額は、その企業による弔慰金に関する規程や、故人様のお亡くなりになったご状況により異なるため、明確な決まりはありません。また、弔慰金は企業の義務ではないので、必ず支払われるというものではないので、注意しましょう。
2.葬儀保険
葬儀保険とは、ご自身の死後、支払われる保険金を葬儀に充てるために加入する保険のことをいいます。葬儀保険には、一般的な生命保険において保障される内容の一部として葬儀費が受け取れるものと、少額短期保険と呼ばれる保険の一種で、比較的短い契約期間(1年または2年)で葬儀費の保障に限定した保険があります。一般的に葬儀保険といえば、後者の少額短期保険を意味することが多いでしょう。
故人様がこれらの葬儀保険に加入していた場合、家族葬・葬儀を行う際には保険金を受け取ることができます。ただし、受け取るタイミングや補償範囲はその加入していた保険の条件によるので、どのような手続きが必要で、いつ、どのくらいの金額を受け取ることができるのか、予め確認しておくことをおすすめします。
4.まとめ
大切な故人様を亡くした直後、ご家族は心に余裕がない中で葬儀・家族葬の準備を進めることになります。慣れない葬儀の準備に加え、葬儀費用について不安を抱えるようなこともあるかもしれません。そのような状況を少しでも緩和し、心穏やかに大切な故人様のお見送りをするために、活用できる補助金・給付金の制度について知っておきましょう。
花葬儀では、葬儀前の準備だけでなく、家族葬後に受け取ることができる補助金・給付金についてもアドバイスさせていただきます。大変だと言われている葬儀後のお手続きも、
知識と経験を基にサポートしておりますので、ぜひご相談ください。