遺言書の作成方法~効力、書き方、文例もご紹介します~
- 作成日: 更新日:
- 【 終活の基礎知識 】
近年、財産の多少にかかわらず、相続トラブルが増えています。たとえ少額であっても、自分が亡くなったあとに残された財産をめぐってご家族が争うことがあるかもしれません。相続のトラブルを防ぐためには、遺言書の作成がもっとも有効です。
そこで今回は、遺言書の効力から種類、書き方などを詳しく解説するほか、ひな形となる文例もご紹介します。この記事を読めば、遺言書をどのようにして書けばよいのかを理解できるでしょう。
【もくじ】
1.遺言書とは?
遺言書とは、残された財産とその承継者が書かれた、法的な効力を持つ書類のことです。遺言書と遺書を同じだと考えている方もいるようですが、まったく別のものだと理解したほうがよいでしょう。
遺書は末期を迎えた方が自分の気持ちを書いた手紙のことで、遺言書の要件を満たした極まれな場合を除いては、法律上の効力はありません。
2.遺言書を作成する目的とは?
「誰が相続人になるのか(法定相続人)」、および各法定相続人の遺産取得分の目安となる「法定相続分」は民法で定められており、遺言書がない場合は、その内容に従って遺産が分割されます。
ただ、たとえば遺言者が「長男より次男のほうが介護をしてくれた」などの理由で法定相続分を変更したいと希望するケースもありえますし、法定相続分はあくまで目安なので、その厳密な金額をめぐって争いが起こるケースもありえます。
そのため、相続手続きを円滑に行うことなどを目的として、遺言書を残すケースが多いようです。遺産分割に関する自分の意思を伝えておくことで、不要な相続争いを防止することができるでしょう。
3.遺言書の効力を知っておこう
遺言書を書く前に、遺言書の効力(できること)を知っておくことが重要でしょう。遺言書の主な効力には以下のようなものがあります。
財産を譲る人と相続分を指定できる
遺言書では受遺者(財産を譲る人)と、それぞれの受遺者にどれほどの財産を譲るのかを指定できます。法定相続分とは異なった割合での財産分与が可能で、法定相続人以外の人に財産を譲ることもできます。
遺言の執行者を指定できる
確実に遺言の内容が実行されるように、遺言書で「遺産の管理や処分の責任と義務を負う遺言執行者」を指定できます。
隠し子を認知できる
認知されていない隠し子を遺言書によって認知することが可能です。認知された子どもは、法定相続人として財産を相続できるようになります。
相続権の剥奪ができる
法定相続人の中に、遺言者に虐待や侮辱をしたり、問題行動をしたりした人物がいた場合には、遺言書によってその人物から相続権を剝奪できます。
保険金の受取人の変更が可能
生命保険金の契約の際に受取人が指定されている場合、保険金は受取人の固有の財産となり、相続の対象にはなりません。しかし、遺言書で受取人の変更をすることができます。
遺産の分割方法を指定できる
財産を現物のままで分割するのか、売却して得られた金銭で分割するのかなど、遺産の具体的な分割方法を遺言書で指定できます。
条件付きで遺産を譲る「負担付遺贈」が可能
遺言によって財産を贈与することを「遺贈」と呼び、遺贈をする際に何らかの条件をつけることを「負担付遺贈」といいます。遺言では、たとえば、「長男に別荘を譲るが、そこに遺された妻も住まわせてほしい」など、負担付遺贈が可能です。
4.遺留分とは?
遺留分とは、法定相続人に最低限保障されている相続分をいいます。たとえば、「愛人に財産をすべて譲り、妻にはゼロ」といった遺言書によって法定相続人にまったく財産が譲られないような事態を防ぐために、遺留分が定められています。
5.遺言書の作成手順
遺言書をどうやって書けばよいのかわからない方も多いでしょう。ここでは、遺言書の基本となる作成手順をご紹介します。
自分の財産を把握する
はじめにやるべきことは、自分がどのような財産を持っているのかの把握です。預金はどの銀行にいくらほどあるのか、不動産や有価証券などを持っているならばその評価額はいくらなのかなどを整理していきます。
財産に関する資料を入手する
財産のおおよその把握ができたら、それらを証明する資料を揃えます。
たとえば、不動産を持っている場合は登記簿謄本や固定資産税評価証明書、売買契約書などを、有価証券を持っている場合は証券会社の残高証明書を、預貯金に関しては各銀行の残高証明書や貯金通帳、ネット銀行の残高確認ページを印刷したものなどを用意しましょう。
財産目録を作成する
財産の資料をもとに、財産のリスト(財産目録)を作りましょう。
不動産や有価証券以外に換金価値の高い宝石や時計、美術品、会員権などがあれば財産目録に記録します。なお借金等の負債も記録することが重要です。
法定相続人を整理する
法定相続人に誰がなるのか、それぞれの法定相続人の法定相続分がいくらなのかについて整理します。戸籍謄本を取り寄せて整理すると間違いがありません。
相続の内容の詳細を決める
法定相続人と法定相続分をベースに、「誰に」「何を」「どれだけ残したいのか」の詳細を決めます。
遺言書では、法定相続人以外の第三者を受遺者(遺言によって財産を受け取る人)に指名すること、あるいは特定の法定相続人に財産を法定相続分より多く譲ることができます。また、受遺者には、個人だけでなく団体の指名も可能です。
遺言書を書いてみる
自分の財産が全部でどのくらいかわかり、誰に何を残すのかを決めたなら、それを紙に書いてみます。
遺言書にはいくつかの形式と種類がありますが(詳細は後述します)、どの遺言書を作成する際にも、ここで紹介した作成手順が基本になると考えてよいでしょう。
6.普通方式遺言と特別方式遺言の違い
遺言書には2つの方式と複数の種類がり、それぞれ作成方法が違うため、自分に合った遺言書の作成方法を選択することが大切です。ここでは、まず遺言書の2つの方式について説明します。
普通方式遺言とは
普通方式遺言とは「民法で定められた遺言書の形式」のことです。特別な事情がない状況で遺言書を作成しようとする場合には、普通方式遺言の方式で作成します。
特別方式遺言とは
特別方式遺言とは、通常の遺言書を作成する時間的余裕のないとき、たとえば急病や事故などで死期が迫り、普通方式遺言を作成できない場合に利用できる方式です。
遺言書を作成しないまま病気などで命の危機が迫ったり遭難したりした場合には、特別方式遺言が可能なので覚えておいてください。
7.普通方式遺言の3つの種類と作成方法
通常の遺言書の方式である普通方式遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。3種類の違いや特徴、それぞれの作成方法について詳しく解説します。
普通方式遺言の種類
まずは、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言について、メリット・デメリットなどの特徴を解説します。
自筆証書遺言の特徴
自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)は、自分で書く遺言書のことで、以下のような特徴があります。
- ・いつでもどこでも書ける
- ・証人が不要
- ・書き直し、修正が簡単にできる
- ・手数料がかからない
- ・表現や内容などがあいまいなケースでは、遺言が無効になる可能性がある
- ・財産目録を除く全てについて、手書きにする必要がある
- 相続が始まったら(自筆証書遺言を見つけたら)必ず家庭裁判所で検認(偽造や変造、隠匿を防ぐために遺言書の存在および形式について調査する手続き)を受けなければならない
- ・偽造、変造、破棄される可能性がある
- ・しまい込んだまま紛失したり、破棄されたり、発見されなかったりする可能性がある
厳しい要件が定められていますが、3種類の中ではもっとも気軽に作成できる方法といえるでしょう。
公正証書遺言の特徴
公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)は公証役場の公証人が遺言者から遺言内容を聴き取りながら作成します。メリット・デメリットは以下の通りです。
- ・内容の不備により遺言が無効になることがない
- ・偽造や改ざんをされる心配がない
- ・原本は公証役場で保管されるので、紛失するリスクを避けることができる
- ・相続開始の際に家庭裁判所の検認が不要なので、遺産分割がスムーズにできる
- ・作成に手間がかかる
- ・公証役場に行く必要がある
- ・手続きの際、二人以上の証人が必要
- ・手数料がかかる
なお、証人は要件を満たす人物であることが必須です。人選の際に心当たりがなければ、証人1人あたり6千円~1万円程度で公証役場で証人を紹介してもらうことができます。
また、公正証書遺言を作成する際には公証人手数料がかかります。金額は法律で決められており、財産の額や受け取る人数によって変わりますが2万円~5万円程度です。病気などで公証人に出張してもらう場合は、公証人手数料が1.5倍になるほか、交通費や日当(4時間まで1万円、1日2万円)が加算されます。
遺言書作成において確実性を高めたい場合は、公正証書遺言で作成されるとよいでしょう。
秘密証書遺言の特徴
秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)は、自分で作成する遺言書で、遺言の内容を誰にも知られたくない場合に有効です。遺言者が遺言書を公証役場に持って行き、遺言書の存在を保証してもらいます。
- ・誰にも内容を知られずに作成できる
- ・パソコンで作成したり代筆を依頼したりすることができる
- ・偽造や改ざんをされる心配がない
- ・公証役場に行く必要がある
- ・手続きの際、二人以上の証人が必要
- ・しまい込んだまま紛失したり、破棄されたり、発見されなかったりする可能性がある
- ・内容の不備により遺言が無効になるリスクがある
- ・費用がかかる(公正証書遺言よりは安く作成できる)
なお、公正証書遺言の作成と同じように自分で証人を手配できない場合には、証人1人あたり6千円~1万円程度で公証役場から証人を紹介してもらわなければならないほか、公証人手数料として1万1千円(支払いは現金のみ)がかかります。
ご紹介したように、秘密証書遺言は手間がかかり紛失のリスクがあるなど、メリットよりもデメリットが多いため、あまり活用されない方法といえるでしょう。
自筆証書遺言の作成方法
自分で書く自筆証書遺言の作成方法は以下の通りです。
自筆証書遺言の具体的な書き方については、後ほど詳しくご説明します。
必要書類を用意する
自筆証書遺言を作成する際に最初に行うべきことは、自分の財産の価額を確認できる書類(登記簿謄本、貯金通帳などを)を用意することです。もれのないように準備しましょう。
財産目録を作成する
財産目録を作成します。自筆証書遺言は、基本的にすべて手書きする必要がありますが、財産目録だけはワープロやパソコンでの作成が認められています。ただし、その場合には署名捺印を忘れずにしてください。
財産を渡したい相手と配分を決める
財産を渡したい相手とその配分を決めていきましょう。お世話になった人についてはその度合いも考慮するなど、ご自身の気持ちと向き合って検討なさってください。
遺言書を手書きで作成する
財産目録ができて財産を譲りたい相手と配分が決まったら、相続内容がわかる本文を自筆で書きます。書き直しが発生しないように自筆でもパソコンでもよいので下書きを正確に作ることをおすすめします。
※具体的な書き方は、こちらをご覧ください。
「自筆証書遺言の具体的な書き方と文例」
公正証書遺言の作成方法
公正証書遺言は作成方法が煩雑で費用もかかりますが、無効になるリスクはありません。作成方法は以下の通りです。
遺言書の原案を作成する
自分で財産のリストや誰に何を譲るのかを書き、原案を作成します。
また、財産目録も作成しましょう。
※詳細は、「遺言書の作成手順」を参照してください。
必要書類を用意する
遺言者の印鑑証明書、遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本と住民票(本籍記載)、相続人以外に遺贈する場合はその方の住民票(本籍記載)、財産に不動産がある場合は登記事項証明書や固定資産評価証明書などの必要書類を用意します。
公証人と一緒に遺言書を作成する
最寄りの公証役場に連絡をして、公証人との面談の予約をとります。そして、面談日に公証人と打ち合わせをしながら、遺言の内容を法的に間違いのないものに仕上げていきます。
最終的に公正証書遺言を作成する場所は、基本的に公証役場です。証人二人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言内容を口述して公正証書遺言を作成します。
本人と証人は内容に間違いがないことを確認し遺言書に署名捺印し、公証人は民法969条に従って作成されたことを付記し署名捺印します。
公証役場で遺言書を保管する
公正証書で遺言をした場合、原本は遺言を作成した公証役場で保管されます。遺言者は、原本を元に正式な手続きを踏んで公証役場で作成された写しを手元で保管することができます。
秘密証書遺言の作成方法
秘密証書遺言も自筆証書遺言と同様に、遺言書を自分で書きます。作成方法は以下の通りです。
遺言書を作成する
手書き、もしくはパソコンで遺言書を書きます(署名捺印を忘れずに)。遺言書を封筒に入れて封をし、遺言書に使用した印鑑で押印します。
公証役場で証明してもらう
証人2名とともに公証役場を訪れ、自分の遺言であることを証明してもらいます。
まず、証人と公証人の前に封筒を提出して自己の遺言であることと氏名、住所を申述します。
公証人は封筒に日付、遺言者の氏名・住所・自己の遺言であることを記載し、公証人と二人の証人、および本人が署名捺印します。
遺言書を保管する
秘密証書遺言の場合、公証役場で保管してもらえないため遺言者が保管します。
8.自筆証書遺言の具体的な書き方と文例
ここでは、自筆証書遺言の具体的な書き方やポイントを詳しく解説するほか、ひな形となる文例もご紹介します。
自筆証書遺言の書き方とポイント
書き方
自筆証書遺言の本文の下書きを作成したら、いよいよ、以下の流れで遺言書を書いていきます。
1.作成した日付を記入する
「20○○年○○月○○日」「令和○○年○○月○○日」と書くのが一般的です。ちなみに日付が異なる遺言書があった場合は、新しい日付のものが効力を持ちます
2.自分の署名をし、捺印する
3.遺言書を封筒に入れる
封印がなくても問題ありませんが、無断で開封されないよう封筒に封印するとよいでしょう。
ポイント
- (1)表題は「遺言書」あるいは「遺言状」とする
- (2)相続人ごとに相続分を箇条書きにする
- (3)相続人は、氏名、生年月日を入れて、個人が特定しやすいようにする
法定相続人以外の人に相続させる場合は、職業や住所を書くことをおすすめします。 - (4)遺言執行者の指定は、なくてもかまわない
遺言執行者を指定する場合は、住所、氏名を明記します。 - (5)付言事項があれば記入する
必ずしも法的効力はありませんが、遺言書の内容に関する自分の意思を伝えることができます。 - (6)遺言者の住所を書く
書かなくても無効にはなりませんが、本人確認のためになるべく書きましょう。作成年月日と自筆署名捺印は必須です。
自筆証書遺言の文例
自筆証書遺言の文例をご紹介します。
遺言者〇〇〇〇〇(氏名)は、以下のとおり遺言する。
一.〇〇〇〇〇(氏名)(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に次の財産を相続させる。
第1 土地 所在:東京都墨田区緑○丁目 地番:○○番○ 地目:宅地
地積:〇〇平方メートル
第2 家屋 所在:東京都墨田区緑○丁目 家屋番号:○○番○○ 種類:居宅
構造:鉄筋コンクリート造1階建 床面積:1階部分〇〇平方メートル
二.○○○○○(氏名)(昭和○○年○月○○日生)に次の財産を相続させる。
○○銀行○○支店 口座番号○○○○○○ ○○○○の遺言者名義の普通預金
三.本遺言書に記載のない財産すべては、妻○○○○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。
四.遺言執行者として、下記の者を指定する。
住所 東京都千代田区飯田橋○○‐○○‐○○
職業 弁護士(成人していれば誰でも指定できる)
遺言執行者 ○○○○○(氏名)
(付言事項)
良き家族に恵まれて幸せな人生でした。この遺言書の内容で家族同士が争わないことを強く希望します。
東京都○○区○○A丁目B番C号
遺言者 ○○〇〇〇(氏名)(昭和○年○月○日生)
9.自筆証書遺言が無効にならないための5つの注意点
せっかく遺言書を作っても、無効になってしまったら自分の意思どおりの財産分与は行われません。自筆証書遺言が無効にならないための5つの注意点をご紹介します。
要件を満たしていないものは無効
本人の「自筆」であることが原則です。「日付」「署名」「捺印」があるかどうかも確認してください。ひとつでも欠けると無効になります。遺言書が複数枚に及んだときには、すべての用紙に「日付」「署名」「捺印」が必要です。
訂正がルールにしたがっていない場合は無効
自筆証書遺言の訂正方法は、他人によって書き換えが行われないよう厳格です。訂正部分に二重線を引き、正しい内容を記載して押印します。さらに、遺言書の余白部分に「〇行目〇文字削除〇文字追加」と自筆で書いて署名をします。正しく訂正されていないと無効になる可能性があるので注意してください。
他者と共同の遺言書は無効
遺言は二人以上の者が同一の証書で作成することはできないと法律で決められているので、たとえば夫婦共同の遺言は作れません。
夫婦共同名義の財産がある場合などは、二人でよく話し合った上で用紙を分けて作成するようにしましょう。
財産が正確に書かれていないものは無効
遺言書で財産について書く場合には、正確な表現で財産を指定しなければなりません。たとえば、不動産については登記簿謄本に記載されている内容・項目をそのとおりに、預貯金については支店名、口座種類や口座番号を正確に書く必要があります。
遺言者に遺言能力がない場合は無効
遺言書が本人の直筆であっても、本人の意思とは異なる内容を第三者が無理やり書かせるケースがあるかもしれません。そこで、遺言者には遺言書の内容を理解し、それにより生じる結果を認識する「遺言能力」が必要だとされています。
たとえば、遺言者が医師に認知症と診断されている場合などは、遺言能力がなかったとして遺言書が無効となる可能性があります。
10.公正証書遺言を専門家に依頼するメリットと費用
公正証書遺言の作成は前述したとおり、遺言書の原案をつくったら、公証役場で公証人と打ち合わせをして仕上げ、最後には公証役場で、証人二人以上の立ち会いのもとに作成します。大変手間がかかるのですが、一連の作業を遺言書作成の専門家に依頼することが可能です。
具体的には、遺言の原案作成の相談に乗ってもらう、公証人との打ち合わせを代行してもらう、証人にもなってもらうことなどを依頼できます。
専門家に依頼するメリットは、煩雑な作業が簡単になるのはもちろん、相続税対策や相続トラブル防止などについてアドバイスをしてもらえ、自分の希望や事情に合わせて最適な遺言書の原案をつくってもらえる点でしょう。
依頼できる専門家としては弁護士、司法書士、行政書士が挙げられます。一般的には財産の額や遺言の内容などによって増減する傾向にありますが、職種によって費用が増減するケースもあります。公正証書遺言の作成を専門家に依頼した場合には、10万円~30万円程度かかる場合が多いようです。
11.遺言書を作成する上での3つのポイント
最後に、遺言書による相続がスムーズに行われるために「遺言書を作成する上での3つのポイント」について解説します。
遺留分に配慮する
前述したように、法定相続人は最低限保障されている遺留分を相続できます。そこで、遺言書によって遺留分より少ない財産しか残されなった相続人が、取得財産の多い相続人に対して遺留分の請求を主張し、「遺留分侵害額請求」を行使することも考えられます。こうなると相続争いになる場合もあるので、遺留分に配慮して遺言の内容を考えることが大切です。
財産の内容を詳細に漏らさず書き出す
相続人は、遺言書にのっとって預貯金や証券口座、不動産の名義変更を行います。したがって、財産内容の詳細が書かれていないと財産の所在の調査に時間がかかったり、手続きに手間取ったりします。
また、財産の記載に漏れがあると相続に関してトラブルが起きかねません。財産の内容は、詳細に漏らさず書き出すようにしてください。
ご家族に遺言書の存在を知らせる
言書を作成しても、紛失してしまったり、亡くなったあとに遺言書が見つけられなかったりしたら書いた意味がありません。遺言書を作成したならば、ご家族にそのことを話し、保管場所も伝えておきましょう。
公正証書遺言を作成した場合には原本は遺言を作成した公証役場で保管されているので、作成したことをご家族に伝えておけば、遺言書が発見されなかったとしても相続人の請求により公証役場で遺言書を再発行してもらえます。
12.自分に合った遺言書の作成方法を選びましょう
遺言書にはいくつか種類があること、そして種類別の作成方法などについて解説しました。それぞれに特徴があるので、自分に合った遺言書の作成方法を選ぶとよいでしょう。
いずれにしても簡単に作成できるものではないので、残されたご家族のためにも先延ばしにせず、少しずつでも作成を手がけることをおすすめします。
花葬儀では、対面、電話、メールにて事前相談を承っております。
担当スタッフがお客様のご希望、お悩みをお伺いしますので、お気軽にお問い合わせください。