墓じまい後に散骨する方法~手続きや費用・注意点を徹底解説

墓じまい後に散骨する方法~手続きや費用・注意点を徹底解説

「墓じまい」と「散骨」は、共に近年注目を集めている供養、葬送手段のひとつです。「墓じまい」は、墓地にあるお墓を完全に撤去してしまうことを指し、ご遺骨を新しい場所へ移す行為を指します。一方、ご遺骨を埋葬せずに、パウダー状にして海や山といった自然の中に撒くことを「散骨」といいます。

今回は「墓じまい後の散骨」にスポットを当て、徹底的に解説いたします。「墓じまい後の散骨にはどのような種類があるのか」「散骨の費用と手続き」など、これを読めば墓じまいと散骨についての理解が深まるでしょう。どうぞ最後までお読みください。

1.墓じまい後のご遺骨は散骨することができる

墓じまい後のご遺骨は散骨することができる

近年、もともとあるお墓を撤去し、墓じまいを行うケースが増えています。墓じまい後のご遺骨は、新たなお墓や納骨堂へ移すほか、散骨して供養することができます。

「散骨=ご遺骨を撒く」と聞くと驚く方もいるかもしれませんが、散骨も供養のひとつであり、ルールを守れば法に触れることはありません。散骨を専門に取り扱う企業もあり、供養の在り方に対する考え方が多様になっている中で、散骨を選択する人は年々増えています。

なお、元々入っていたお墓を墓じまいして別のお墓に入ることを「改葬」といいます。散骨の場合は特定の埋葬場所にご遺骨を移すわけではないため、改葬には該当しません。

2.散骨の種類

散骨と一口にいっても、その方法はさまざまです。
ここでは、散骨の種類と、それぞれの大まかな相場をご紹介します。

海洋散骨

粉末にしたご遺骨を海に撒くのが「海洋散骨」です。海上のどこにでも自由に撒いてよいわけではなく、散骨を専門としている業者に依頼し、指定された海域内で行います。海洋散骨を行う方法は、以下の3つから選ぶことが可能です。

1.チャーター散骨:一家族が船一隻を貸し切って行う散骨。個別散骨ともいう
2.合同散骨:複数の家族と船に乗り合わせて行う散骨
3.代行散骨:船には乗らず、全ての工程を業者に任せる散骨

海洋散骨の相場は3.5万円~40万円です。詳細は、この後の海洋散骨にかかる費用にてご紹介いたします。

山林散骨

山林にご遺骨を撒くことを「山林散骨」といいます。散骨できる場所は許可をもらった私有地、もしくは散骨業者が保有している山林の一部のみであるため、海洋散骨と比べると散骨可能な場所は限られます。

山林散骨も海洋散骨と同じく、「個別」「合同」「業者委託」の3つの方法から選択できます。私有地の山で散骨を行う場合、費用はほとんどかかりません。散骨専門の業者が保有する山林で散骨する場合は、5万円~30万円が相場とされています。ご家族が現地まで同行する散骨であり、かつ、山林までの距離が遠ければ交通費も別途かかるでしょう。

「自然の中で眠らせてあげたいけど、できれば埋葬の形を取りたい」場合は、墓石の代わりに樹木を立てる「樹木葬」などを選択することもあります。

その他の散骨手段

海洋散骨、山林散骨以外の散骨の方法には、以下があります。

【その他の散骨手段】
種類 概要 費用目安
バルーン散骨 ご遺骨を気球に乗せて、成層圏で散骨する方法 20万円~30万円
宇宙散骨 専用カプセルに納めたご遺骨をロケットに乗せ、宇宙に向けて発射して散骨する方法 50万円~250万円
空中散骨 ヘリコプターなどの小型航空機にご遺骨を乗せ、空から海上に向かって散骨する方法 30万円~60万円

上記の方法は、扱う業者が少なく、海洋散骨や山林散骨と比べて特殊な方法であることから、墓じまい後の散骨として利用されることはほぼありません。

3.墓じまい後に散骨を選択する背景

墓じまいの後にご遺骨を散骨する背景には、いくつかの理由が考えられます。

・埋葬時には諸事情で叶えられなかった散骨の遺志を、墓じまいを機に叶えてあげたい
・金銭的な理由で、新たなお墓を購入することができなかった
・健康上の理由で、供養場所まで定期的に通うことが難しい
・供養場所を残したくないから

最近では、納骨堂などの永代供養墓を選ぶ方が増えていますが、永代供養墓に納骨されても一定期間後には合祀(ごうし※1)されることが多いため、「自然に還す方が故人様も喜ぶ」と考え、散骨を選択する方もいます。

(※1)骨壺から取り出したご遺骨を、血の繋がりの無い他人のご遺骨と一緒に埋葬すること。永代供養墓のご遺骨は一定期間を経て合祀されることが多い。

4.墓じまい後に散骨をするメリット・デメリット

墓じまい後に散骨をするメリット・デメリット

墓じまいの後にご遺骨をどのように供養するかは、やり直しがほとんどできない分、慎重に決めなくてはなりません。後悔のない選択のためには「散骨」がどのようなものであり、どのような利点、リスクがあるのかを知ることが大切です。

こちらでは、墓じまい後にご遺骨を散骨するメリット、デメリットをご紹介します。

メリット

墓じまいの後の散骨には、以下のメリットが考えられます。

・「自然に還るように供養してもらいたい」という故人様の意思を尊重できる
・お墓の管理(墓守)をする必要がなくなる
・新たにお墓を建てるよりも金銭的負担が軽い
・改葬よりも行政手続きが簡単

新しくお墓を建てる際の費用は、100万円以上かかることが一般的です。費用には、墓石代、墓石設置費用、彫刻料、墓地利用料などがかかります。

また永代供養墓は、種類によりますが10万円~100万円ほどを要します。これらと比較すると、散骨のほうが安価に供養できる点が、ひとつの大きなメリットでしょう。

さらに、散骨は「お墓や永代供養墓よりも手続きが簡素」「後世にお墓の管理負担を任せなくてもよい」といった心理的な安心感もあります。

デメリット

墓じまいで散骨をするデメリットとしては、以下が考えられます。

・一度散骨したご遺骨は二度と返らない
・お参りをしたり、手を合わせたりする特定の場所がないため、心理的な戸惑いや後悔を抱きやすい
・一部のご親族に反対されるなどのトラブルに発展することがある

代々受け継がれてきたお墓を守ってきた方にとっては、お墓をなくし、中のご遺骨を散骨してしまうことに強い抵抗感を覚えることがあります。また、「後悔してもご遺骨を取り戻せない」「供養したと感じられない」といった不安や不満が生じるケースもあるでしょう。

そのような事態を避けるためにも、散骨を進める場合は必ず周囲に相談し、全員が納得できるよう散骨によるメリット、デメリットを説明することが求められます。

5.墓じまい後に散骨するには許可が必要?

現在、散骨を直接規制する明確な法律はありません。墓地、納骨堂、火葬場などの設置と運営に関しては「墓地・埋葬等に関する法律」がありますが、この中でも散骨については規定されていません。そのため、改葬の際に行うような行政への手続きや許可も不要とされています。

ただし、自治体によっては散骨に関する独自の条例やガイドラインを制定しているので注意が必要です。下記に一例をご紹介しますので参考になさってください。

【自治体別 散骨に関する条例・ガイドライン一例】
自治体名 概要
静岡県熱海市
要介護1~5(自立や要支援を受け入れているところもある)
神奈川県湯河原町
散骨場の設置には周辺住民と町長の許可が必要
埼玉県秩父市
散骨は原則として禁止

地域によっては違反した場合、懲役刑や罰金が課せられるため、注意が必要です。

なお東京都は独自の条例は設けていませんが、東京都保険医療局内の「散骨に関する留意事項」内に、「都内で散骨を行う際は地元の自治体へ確認すること」「作物などへの風評被害や近隣住民に十分に配慮すること」と記載されています。

このように散骨は、国の法律としては問題ないとされていますが、実際に行う際は散骨場所を管轄する自治体の条例を確認し、必要に応じて許可を取得しなくてはならなりません。

6.墓じまい後の散骨の流れ・手続き

こちらでは、墓じまいから散骨をするまでの大まかな流れや手続きをご紹介します。

墓じまい・散骨の意思を家族に相談

お墓は先祖代々引き継がれるものであるため、扱いについては慎重に考える必要があります。お墓や供養方法に関する考え方は人によってさまざまですから、独断で進めてはいけません。まずは、ご家族・ご親族に「墓じまいをしたいこと」「散骨を考えていること」を伝え、理解を得るようにしましょう。

墓地管理者に墓じまいについて相談

周りの了承が得られたら、現在のお墓を管理している菩提寺(ぼだいじ)や墓地管理者に墓じまいの相談をします。このとき、これまでにお墓を管理してくださったことへのお礼も忘れずに伝えましょう。

菩提寺の場合、墓じまいをするということは離檀(※2)と同じであるため、離檀料を支払うのが一般的です。離檀料の目安は、後ほど詳しくご説明いたします。

(※2)檀家をやめること

墓じまい、散骨業者の決定

お墓の管理者の了承が得られたら、墓石の解体工事を行ってくれる石材店や、散骨を請け負ってくれる業者を選定します。費用面や質で後悔しないためにも相見積もりをとるなどして、以下のポイントに注目しましょう。

・見積の内容が明瞭か
・電話やメールの対応が丁寧か
・質問に対し、しっかりと答えてくれるか
・プランやオプションが充実しているか
・散骨したい場所に対応しているか

なお、墓地によってはあらかじめ石材店を指定していることもあります。契約書などの明確な取り決めがない限り、指定の石材店の利用が義務づけられているわけではありません。しかし、指定の石材店を利用するほうが、墓じまいをスムーズに進められるでしょう。

墓じまい

お墓を撤去してくれる石材店が決まったら、いよいよ墓じまいを行います。一般的な流れは以下の通りです。

【墓じまいの流れ】
流れ 詳細
1.閉眼供養(へいげんくよう)
お墓の中にある故人様の魂を抜く仏教儀式
(僧侶による読経)
2.ご遺骨の取り出し
石材店が担当
3.墓石撤去

墓じまいをして更地になった区画は、墓地管理者へと返還されます。

粉骨

散骨のために、お墓から取り出したご遺骨をパウダー状に砕く「粉骨」を行います。粉骨は自分で行うこともできますが、粉骨を専門とする業者か、散骨の業者に依頼する方がほとんどです。

散骨

散骨を行いたい場所を含む自治体の条例に沿い、決めた場所で散骨を行います。墓じまいの場合、散骨を専門業者に代わりに行ってもらうことが多い傾向にあります。

7.墓じまい・散骨にかかる費用相場

墓じまいから散骨までにかかる費用の目安は、いくらなのでしょうか。
費用の発生する項目ごとに詳しくご紹介します。

お墓の撤去費用

お墓の撤去費用は、以下の項目に分けられます。

【お墓の撤去費用相場】
費用項目 詳細 費用相場
墓石撤去費用
墓石を撤去し、区画を更地にする作業
10万円~30万円
ご遺骨の手入れ費用
骨壺の中で汚れてしまったご遺骨をきれいにする作業
(業者に依頼した場合)
1柱(※3)あたり
2万円~3万円
ご遺骨の運送費用
取り出したご骨壺を目的地まで運ぶ費用
(自力で運ぶことが難しい場合)
数千円

(※3)骨壺の単位

離檀料

菩提寺にあるお墓を墓じまいする場合は、離檀料を支払うことがあるとご説明しました。法律上、離檀料を払わないと離檀できないというわけではありませんが、離檀料はこれまで長年にわたりお墓を管理していただいたことに対する感謝の意味があるため、お包みするのが慣例です。

離檀料には明確な相場はありませんが、目安としては「5万円~20万円」もしくは「法要でお包みしたお布施の約2倍」です。なお、離檀料はお寺のある地域、お寺の格、お寺との関係の深さによって大きく異なります。不明な場合は地域の慣習に詳しい方や、お布施の相場を把握している葬儀社に聞くとよいでしょう。

閉眼供養のお布施

閉眼供養は、お墓からご遺骨を取り出す前に行う仏教儀式です。閉眼供養では僧侶による読経が行われ、僧侶にはお布施を渡すのが作法です。

お布施は読経への対価ではなく、「仏式の修行のひとつ」や「感謝の気持ちの表れ」ですから、離檀料と同じように金額に明確な決まりはありません。3万円~10万円程度をお渡しすることが多いようですが、金額に不安を覚える場合は前述したように詳しい人に聞くことをおすすめします。

粉骨にかかる費用

散骨業者の多くは、粉骨作業も請け負ってくれます。プランの中に粉骨が含まれていない場合や、散骨のみを自分の手で行う場合は、専門業者に依頼することになります。業者に依頼する場合の相場は、1柱あたり1万円~3万円です。

海洋散骨にかかる費用

海洋散骨の費用は、ご家族がどのような形で散骨に参加するかによって異なります。

チャーター散骨(個別散骨)

一家族で船を一艘チャーターして散骨する「個別散骨」の場合、費用は15万円~40万円が目安です。船を貸し切って行うため、海洋散骨の中では高額となる傾向にあります。

合同散骨

他の家族と船に乗り合わせて行う「合同散骨」は、10万円~20万円が目安です。船を貸切る点では個別散骨と同じですが、複数組であること、また、散骨の日程調整が必要になる関係で個別散骨に比べて安く利用できるでしょう。

代行散骨

ご家族が船に乗らず、全てを散骨業者に依頼する「代行散骨」の費用は、3.5万円~10万円程度です。代行散骨には、一家族ごとに行う「個別委託散骨」と、複数のご遺骨を乗せてまとめて行う散骨があります。個別委託散骨のほうが、費用は高い傾向にあります。

なお、海洋散骨にかかる費用は、あくまでも目安です。業者や乗船する乗組員の数、散骨する海域などによって費用が変わるため、見積もりを取って比較することを推奨します。

山林散骨にかかる費用

山林散骨の費用は「山林の所有者が誰であるか」で大きく異なります。身内の所有する山林で散骨する場合は、費用は散骨場所までの移動費くらいだと考えてよいでしょう。一方、業者の保有する山林の区画内で散骨をする場合は、5万円~30万円が相場です。

8.墓じまい後の散骨における5つの注意点

「散骨したい自治体によっては独自の条例を設けていることもある」とご紹介しましたが、その他にも散骨では気を付けなければならないポイントがあります。
墓じまい後の散骨における注意点を5つご紹介します。

1.散骨前には粉骨が必須

散骨ができるのは、2mm以下にまで粉砕されたパウダー状のご遺骨です。適切な粉骨を行わずに散骨すると刑法第190条に抵触し、死体損壊の罪に問われる恐れがあります。

粉骨は自分でも行っても問題ありませんが、ご遺骨を2mm以下にまで自力で粉砕するのは手間がかかり、心理的な負担も大きいため、専門の業者に依頼することをおすすめします。

2.散骨ルールは自治体によって異なる

自治体が設けている散骨ルールはそれぞれ異なり、違反した場合の対応もさまざまです。また、墓じまい後の散骨について、明確な規定が無い自治体もあります。必ず散骨前に「希望する場所で散骨が行えるか」「どのようなルールが設けられているか」を確認しましょう。

3.散骨する場所にも注意が必要

厚生労働省が発表した散骨事業者向けガイドラインには、以下のような項目が記されています。

・陸上で散骨する場合は特定の区域で行うこと(河川や湖、沼を除く)
・海上で散骨する場合は海岸から一定の距離以上離れた海域で行うこと
・散骨の際は、地域住民、周辺の土地所有者、漁業者、自然環境、宗教感情に配慮すること

散骨業者を選定する際は費用面だけでなく、ガイドラインを遵守できているかどうかにも注目し、周りに迷惑をかけないように十分気を付けながら散骨を行いましょう。

自分、または身内の保有する山林に散骨する場合にも、注意は必要です。「人骨を撒いた場所」という点で、売却時に価値が下がったり買い手がつきにくくなったりする可能性があるからです。散骨をしたことが「告知事項」となることもありますので、将来売却を考えている私有地での散骨は十分に検討することが大切です。

4.分骨・手元供養をする場合は別途手続きが必要

ご遺骨を2か所以上に分けて供養することを「分骨(ぶんこつ)」といいます。例えばご遺骨の一部を埋葬し、残りを散骨したいと考えた場合は「分骨証明書」が必要です。この証明書がないと、ご遺骨を複数に分けて供養することはできません。

分骨証明書は、墓じまいをする予定のお墓の管理者に発行してもらうことができます。分骨証明書を入手したら、新たな埋葬予定先へご遺骨の一部と共に提出しましょう。

ご遺骨を全て散骨せず一部を自宅で供養する「手元供養」を選択する場合も、散骨業者から「分骨証明書」を求められることがありますので、あらかじめ取得しておくと手続きがスムーズです。

5.「許可証」がないと墓じまいや散骨ができないこともある

稀なケースですが、「改葬許可証」がないことを理由に、墓じまいや散骨が行えなかったという事例があります。散骨は「改葬」にはあたらないため、墓じまいにも散骨にも改葬許可証は不要です。対策としては自治体に相談し、改葬許可証を発行してもらうか、「自治体から改葬許可証は不要だと確認を取った」と墓地管理者に伝える方法があります。

散骨業者が改葬許可証の提出を求めてきた場合も、改葬許可証を自治体に発行してもらうか、もしくは許可証の提出が不要な業者を新たに探すなどして対処しましょう。

9.墓じまい・散骨については花葬儀にご相談ください

墓じまいと散骨をあわせて行う場合、ご家族の代表者は「日程調整」「墓地管理者への相談」「石材店や散骨業者の選定」などで忙しくなります。墓じまいや散骨はほぼ初めてという方が多いでしょうから、疑問や不安を抱きやすくなるかもしれません。

墓じまいや散骨に関するお悩みは、ぜひ弊社「花葬儀」へお寄せください。花葬儀では葬儀に関してだけではなく、法要や相続、お墓に関することなどのご相談も幅広く承っております。花葬儀にご相談いただくことのメリットを、以下よりご紹介いたします。

墓じまい・散骨についてひとつの窓口で相談できる

基本的に、相談したいことは専門の窓口に尋ねる必要があります。例えば墓じまいについてなら墓地管理者や墓じまいの代行業者に、散骨については散骨業者に、といった具合です。しかし、忙しい中で複数の相談窓口に相談するのは時間と労力を要するため、負担に感じてしまうこともあるかもしれません。

花葬儀にお任せいただければ、ひとつの窓口で墓じまいや散骨などのさまざまな疑問を一気に解消することが可能です。

気軽に相談いただける

花葬儀では特定の霊園や散骨業者だけを強く勧めたり、営業活動を行ったりすることはございません。お客様のお悩みに対し、中立の第三者の立場として対応するため、相見積もりの取得や費用相場の確認など、安心してお気軽にご利用いただけます。

分骨、手元供養などにも精通

葬儀と供養は隣り合わせですから、花葬儀は供養方法についても精通しています。「墓じまい後の供養方法について悩んでいる」といったご相談があれば、どうぞ遠慮なくお話しください。納骨堂などの永代供養墓、分骨、手元供養など、故人様やご家族にとって最もよい供養方法を一緒に探してまいりましょう。

10.墓じまい後の「散骨」は必要な情報をおさえて悔いのない選択を

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散骨は、墓じまいをした後にも行えます。散骨は、新しいお墓や永代供養墓に納骨するよりも手続きの内容や費用の負担が少ないとされていますが、「環境や周りに十分配慮する」「自治体のルールを必ず守る」など注意すべき点もあります。

故人様が心安らかに眠り続けられるよう、散骨を検討する際は手続きや費用、流れなどをきちんと把握して決めることが大切です。

墓じまいや散骨については、ぜひ花葬儀までご相談ください。また、花葬儀のメンバーシップクラブ「リベントファミリー」にご加入いただくことで、突然のご不幸や、法要、お墓、相続といったお悩みに対し迅速なサポートを受けられるようになります。

リベントファミリーに関する詳細・ご質問は、リベントファミリーの特設ページ、または24時間受け付け中のお電話にて承ります。この機会に、どうぞご検討ください。

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