葬儀費用は控除できる?相続税の対象範囲と確定申告との違いを解説
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- 【 相続に関わるお金 】

葬儀費用は、一定の範囲で相続税の計算時に遺産総額から差し引くことができます。一方、所得税の確定申告では控除できないため、違いを理解しておくことが大切です。
この記事では、相続税で控除できる葬儀費用・できない費用の範囲や、申告に必要な記録、手続きについてわかりやすく解説します。
1.葬儀費用は相続税の控除の対象になる?

葬儀費用の扱いは、相続税と所得税の確定申告、準確定申告で異なります。
ここでは、それぞれの制度で葬儀費用がどのように扱われるのかを確認しましょう。
葬儀費用は相続税の計算で遺産総額から差し引ける
葬儀費用は、所得税ではなく、相続税を計算する際に一定の範囲で遺産総額から差し引くことができます。国税庁では、こうした控除の対象となる費用を「葬式費用」と表現しています。葬式費用は、故人様が生前に負っていた借入金などの「債務」そのものではありませんが、相続税の計算上、遺産総額から差し引くことが認められています。
ただし、葬儀費用を負担した方であれば、誰でも遺産総額から差し引けるわけではありません。誰が費用を負担したかなどによって取り扱いが異なる場合があるため、判断が難しい場合は税理士などの専門家に確認するとよいでしょう。
相続税では、こうした債務や葬式費用などを考慮して正味の遺産額を求め、基礎控除額と比較します。基礎控除とは、相続税がかかるかどうかを判断する際の基準となる金額です。
基礎控除額は、次の式で計算します。
3,000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額
相続税の計算上、正味の遺産額が基礎控除額を超える場合は、原則として相続税の申告・納税が必要です。
なお、相続税の仕組みや計算方法については、「相続税とは」の記事で詳しく解説しています。
葬儀費用は所得税の確定申告では控除できない
葬儀費用は相続税における控除の対象となりますが、「所得税の確定申告」の対象にはなりません。
「所得税の確定申告」とは、1年間の所得や所得控除などをもとに所得税額を計算し、国に申告する手続きのことです。確定申告ではさまざまな控除の項目がありますが、その中に葬儀費用は含まれません。
「葬儀で受け取るお香典は、所得になるのか?」と思う方もいるかもしれませんが、一般的に、個人が受け取る社会通念上相当なお香典について、所得税の申告は必要ありません。
準確定申告でも葬儀費用は控除できない
故人様に一定の所得があり、本来であれば確定申告が必要だった場合は、相続人が代わりに「準確定申告」を行います。
準確定申告とは、故人様が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得や税額を計算して申告する手続きです。原則として、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に行います。ただし、準確定申告では葬儀にかかった費用を所得から差し引くことはできません。
なお、準確定申告では、故人様が亡くなった日までに支払った医療費や社会保険料などについて、要件を満たせば所得控除を受けられる場合があります。葬儀費用の控除とは別の制度として理解しておきましょう。
準確定申告の手続きや必要書類について詳しくは、「準確定申告とは?」の記事をご覧ください。
2.相続税で控除できる葬儀費用
国税庁では、相続税を計算する際に遺産総額から差し引くことができる「葬式費用」として、主に次のような費用を挙げています。
・火葬、埋葬、納骨にかかった費用
・故人様やご遺骨の搬送にかかった費用
・通夜、葬儀・告別式など、通常の葬式に欠かせない費用
・僧侶へ支払うお布施など
・亡くなった方の捜索などにかかった費用
葬儀に関連する費用の中には、支払った目的や内容によって、控除できるかどうかの判断が異なるものもあります。また、葬儀費用について、一律に「〇万円まで」といった控除額は定められていません。ただし、葬儀に際して支払った費用がすべて対象になるわけではなく、通常の葬儀に伴うものかどうかなどを踏まえて判断されます。
葬儀社へ支払う費用にはさまざまな項目が含まれるため、請求書や領収書の内訳を確認し、控除対象になるか判断が難しい場合は税理士などの専門家に相談するとよいでしょう。
なお、葬儀そのものにかかる費用や内訳について詳しく知りたい方は、「一般葬の費用」の記事もあわせてご覧ください。
3.相続税で控除できない葬儀費用
葬儀に関連して支払ったものであっても、すべてを遺産総額から差し引けるわけではありません。ここでは、主な対象外の費用をご紹介します。
香典返し
お香典の本来の意味は、ご家族を亡くした人への金銭的援助です。お香典は相続財産ではないため、お香典に対する返礼である香典返しは、相続税の控除対象には含まれません。
参列者の交通費、宿泊費
遠方から参列する方が個人的に負担する交通費や宿泊費は、一般的に葬式費用として控除することはできません。ただし、費用の性質や負担者によって判断が異なる場合があります。
お墓や墓地などの購入費用
お墓や墓地などの購入費用は、相続税の計算で遺産総額から差し引ける葬式費用には含まれません。
法事にかかった費用
初七日や四十九日など、葬儀のあとに行う法事の費用は、原則として相続税の控除対象にはなりません。告別式と同日に繰り上げ初七日を行った場合など、葬儀費用と法要費用の区分が難しいケースでは、請求書の内訳を確認し、判断に迷う場合は税理士などの専門家に相談しましょう。
4.葬儀費用を相続税で控除する方法

相続税の申告では、支払った金額や内容がわかる資料を残し、申告書に記載する必要があります。
ここでは、領収書や請求書の保管方法、領収書がない場合の記録方法、第13表への記載について解説します。
領収書・請求書など支払いの記録を保管する
相続税で葬儀費用を控除するためには、何に、いくらかかったかがわかるものが必要です。具体的には、領収書、レシート、請求書などが該当します。
しかし、お布施やお心づけなど、現金払いで領収書のないものもあります。その場合は、「いつ、誰に、どのような目的で、いくら渡したか」をノートやメモなどに記録し保管しておくことが大切です。
事実と異なる金額を申告すると、加算税や延滞税などが生じる場合があります。葬儀費用は、実際に支払った金額を正確に記録しておきましょう。
相続税申告書の第13表に葬儀費用を記載する
相続税を申告する際は、第13表「債務及び葬式費用の明細書」に内容を記載します。第13表には、葬儀費用の支払先や支払年月日、金額、費用を負担した方などを記入する欄があります。そのため、葬儀後は領収書や請求書などを整理し、誰がどの費用を負担したのかもわかるようにしておくとよいでしょう。
相続税の申告期限は、原則として、故人様が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。相続税がかかる可能性がある場合は、早めに必要書類を整理しておくことをおすすめします。
なお、故人様の預貯金などから葬儀費用を支払うことを検討している方は、「葬儀費用はを相続財産から支払える?」の記事もあわせてご覧ください。
5.葬儀費用の控除に関するQ&A
A.正味の遺産額が基礎控除額以下で、相続税の申告が不要であれば、葬儀費用の控除だけを受けるために申告する必要はありません。
ただし、特例の適用などで申告が必要になる場合もあるため、財産全体を確認しましょう。
A.相続放棄を検討している場合、故人様の財産から葬儀費用を支払う際には注意が必要です。金額や使途などによって、相続放棄への影響が異なる可能性があります。
相続放棄を予定している場合は、遺産を使う前に弁護士などの専門家へ相談しましょう。相続放棄をする場合の葬儀費用の支払いについて詳しくは、「相続放棄した場合の葬儀費用」の記事をご覧ください。
A.相続人以外のご親族が葬儀費用を支払った場合、必ずしも相続税の計算で控除できるとは限りません。
遺言によって遺産の全部または一定の割合を受け取る方など、費用を負担した方の立場によって取り扱いが異なります。判断が難しい場合は、税理士などの専門家に確認するとよいでしょう。
6.葬儀費用の控除対象を確認し、相続税申告に備えましょう
葬儀費用のうち一定の範囲は、相続税を計算する際に遺産総額から差し引くことができます。ただし、実際の相続税の計算や、葬儀費用が控除対象になるかどうかの判断は複雑になる場合があります。
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