死亡診断書の料金はいくら?ケース別の相場や必要枚数、注意点を解説|葬儀・家族葬・お葬式なら「花葬儀」

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死亡診断書の料金はいくら?ケース別の相場や必要枚数、注意点を解説

死亡診断書の料金はいくら?ケース別の相場や必要枚数、注意点を解説

死亡診断書は、亡くなった後の手続きに必要な公的書類です。取得には費用がかかりますが、その料金は「発行する機関」や「死亡時の状況」などによって大きく変わることをご存じでしょうか?

このコラムでは、死亡診断書の料金相場をケース別にご紹介します。また、取得方法や必要枚数、「死体検案書」との違いなど、事前に知っておきたい情報も満載です。いざという時に慌てないためにも、ぜひ最後までお読みください。

1.死亡診断書とは

死亡診断書とは

まずは、死亡診断書について解説します。「なぜ死亡診断書は必要なのか」「死体検案書とは何が違うのか」もこちらで押さえておきましょう。

そもそも死亡診断書とは

死亡診断書とは、医師によって作成される「人の死を医学的・法律的に証明する書類」です。主に以下の内容が記載されます。

  • ・亡くなった方の氏名、生年月日、死亡日時
  • ・死亡した場所
  • ・死亡の原因 など

死亡診断書は、故人様の死亡事実を証明する重要な書類となります。
死亡届

出典:法務省 ホームページ 「死亡届」
https://www.moj.go.jp/content/001420033.pdf
https://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-4.html

死亡診断書が必要な場面は?

死亡診断書が必要となるケースには、「火葬(埋葬)許可証をもらうため」と「死亡後の諸手続きをするため」の2つが挙げられます。

死亡診断書は死亡届とセットになっていることがほとんどです。ご家族が亡くなった後、ご遺族は医師から死亡診断書を受け取り、添付されている死亡届に必要事項を記入してから役場に提出します。

この死亡届は、記載済みの死亡診断書と共に「死亡の事実を知った日から7日以内の提出」が義務づけられています。役場にて死亡届が正式に受理されると、「火葬(埋葬)許可証」が発行されます。火葬(埋葬)許可証が無ければ、火葬や埋葬が行えません。

また、死亡診断書は生命保険金の受け取りや、亡くなった方の凍結口座の解除など、死後のさまざまな手続きにおいて必要になります。詳細は後述しますので、そちらをご覧ください。

死亡診断書と死体検案書の違い

死亡診断書と似た言葉に、「死体検案書」があります。死体検案書も死亡診断書と同じように、人の死を医学的・法律的に証明する書類ですが、発行される条件や発行する人が異なります。

死亡診断書が作られるのは、通院や入院など、診療管理下にあった患者が亡くなった場合です。死体検案書は、それ以外の状況で亡くなった場合に作られるもので、例えば死因が不明なケースや、事件性が疑われるケースなどが挙げられます。

そのため、死亡診断書は亡くなった方の主治医などが主に作成しますが、死体検案書は検案(死因を医学的に調べること)の後、警察医が作成します。

2.死亡診断書の料金はどのように決まる?

死亡診断書の料金はどのように決まる?

死亡診断書の発行は医療保険の適用範囲外であるため、費用がかかります。また、その金額も一律ではありません。死亡診断書の料金が決まる要因をご紹介します。

発行機関の方針

死亡診断書の料金は、発行する病院や介護施設によって異なります。機関によって、発行手数料、往診料、事務手数料などが異なるためです。そのため、「どこで発行してもらうか」が料金を左右するでしょう。

死亡状況による違い

死因を詳しく調べるプロセスが必要になるため、死体検案書の方が死亡診断書よりも高額になる傾向にあります。詳しくは後述する死体検案書の費用相場を参考になさってください。

3.死亡診断書の料金相場

発行機関によって異なる死亡診断書の費用ですが、おおよそいくらを目安に考えればよいのでしょうか。
こちらでは、死亡診断書の料金相場をご紹介します。

発行機関別の料金の目安

死亡診断書の料金は、医療機関全般で見た場合は約3,000円~1万円が相場です。一般的に私立病院の方が公立病院よりも高くなりやすく、中には1万円を超えるところもあります。詳細は各病院のホームページで提示されていることがあるため、確認しておくとよいでしょう。

介護施設で死亡診断書を発行してもらう場合は、約5,000~1万円が目安です。施設によっては、入居前に死亡診断書を発行した場合の金額を提示しています。

療養中だった方が自宅で亡くなった場合は、主治医が死亡診断書を作成するのが一般的です。したがって、費用は主治医の在籍する病院が定めた金額となります。

2通目以降(再発行)は料金が変わる場合も

死亡診断書は原則として1通のみ発行されますが、2通以上の発行や再発行も可能です。2通目以降は、1通目よりも割安であることが多いようですが、その場合の金額も一律ではありません。詳細は各機関へ必ず確認するようにしましょう。

4.死体検案書が作成される場合と料金

死体検案書が作成される場合と料金

こちらでは、死亡診断書ではなく「死体検案書」が必要となるケースについて詳しく触れるとともに、死体検案書の料金をご紹介します。

死体検案書が作成される場合とは?

死体検案書が作成される主なケースは、以下の通りです。

  • ・通院や入院などの診療管理下にあった患者の死因が不明、または療養中のものとは異なる傷病で死亡した可能性がある場合
  • ・それまで健康で、診療管理下になかった方が死亡した場合
  • ・他殺や事故死、自殺などが考えられる場合

死体検案書が作成される主な流れは、以下の通りです。

  1. 1. 発見
  2. 2. 医師による死亡確認
  3. 3. 警察による事情聴取、検察医や監察医による検視(身元確認や事件性の有無の調査)、検案
  4. 4. 死因が明確であり事件性がないと判断されると、死体検案書が作成される

検視や検案で死因が明確にならない場合は、解剖を行った後に死体検案書が作成されます。

死体検案書の料金相場

死体検案書の料金は約3万円~10万円が目安となります。死亡診断書と比べて高額になる理由は、状況にもよりますが、死因特定のために以下の費用がかかるためです。

  • ・医師による診断料
  • ・解剖費用
  • ・亡くなった方を運搬、安置する費用
  • ・DNA鑑定費用 など

なお、死因特定のために必要な検視や、裁判所が許可した司法解剖をご遺族が拒否することはできません。

5.死亡診断書を取得する流れ

死亡診断書を取得する流れ

亡くなってから死亡診断書を取得するまでの流れを、ケース別にご紹介します。いざという時に慌てないためにも、ポイントを押さえておきましょう。

病院で亡くなった場合

病院で「入院・通院の理由になっている傷病」によって亡くなった場合、亡くなった方の主治医が死亡診断書を作成します。事故によって搬送された場合も、搬送先の病院の医師の診断後に亡くなった場合は同様です。ご遺族側から作成の依頼をする必要はなく、作成に関する手続きもありませんが、以下の書類の提出を求められることはあります。

【死亡診断書の取得に必要な書類】

  • ・身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • ・亡くなった方との関係がわかるもの(戸籍謄本など)
  • ・委任状(委任された方のみ)

料金の支払いは、退院の精算時であることが一般的です。

介護施設で亡くなった場合

入所している介護施設で亡くなった場合、施設に常駐している医師が診察を行います。常駐の医師がいない場合は、施設から外部の医師へ連絡が行き、医師が施設に赴いて利用者の診察を行います。診察の結果、死因が明らかで不審な点がなかった場合、死亡診断書が発行されます。

支払いのタイミングは退所手続きのタイミング以外にも施設ごとに異なるため、確認が必要です。

自宅で亡くなった場合

傷病によって療養していた方が自宅で死亡した場合は、亡くなった方のかかりつけ医をご遺族が自宅に呼び、診察の後、死亡診断書を作成してもらいます。なお、最後の診療から24時間以内であり、かつ、死因がその傷病に関係していると判断できる場合は、診察を省略することもあります。

診療を受けていない方が自宅で死亡した場合は、警察や救急に連絡をしましょう。警察によって死因が判明すれば死体検案書が発行されます。

支払いのタイミングは、自宅を訪れた医師にご確認ください。

6.死亡診断書が必要になる手続き例、枚数の目安

死亡診断書が必要になる手続き例、枚数の目安

死亡診断書は死後の諸手続きに必要となるとご説明しましたが、何枚用意しておけばよいのでしょうか。

死後の手続きの中には、死亡診断書の「原本」が必要なものと、死亡診断書の「コピー」が必要となるものがあります。必ず原本が必要となるのは、死亡届を行うときです。役場に提出した原本は、原則として戻ってこないので注意しましょう。

死亡診断書のコピーの提出が求められる手続きは、主に以下の通りです。

  • ・生命保険金や死亡保険金の請求手続き
  • ・医療保険や雇用保険などの停止手続き
  • ・携帯電話の解約手続き
  • ・故人の口座凍結解除の手続き
  • ・遺族年金の受給手続き
  • ・借入の解除手続き
  • ・クレジットカードの解約手続き
  • 不動産や自動車、公共料金の名義変更手続きなど

実際にどのような手続きが必要になるのかを事前に把握することは難しいため、死亡診断書の原本を取得したら、5~10部ほどコピーしておくと安心です。

なお、手続き先によっては、コピーではなく原本を求められることもあります。その場合は、病院にあらたに発行を依頼することとなります。

7.死亡診断書のコピーがない場合の対処法

死亡診断書のコピーがない場合の対処法

「死亡診断書のコピーを取らないまま、原本を提出してしまった」「手続きで死亡診断書の原本が必要になった」という場合は、以下の方法で対処します。

死亡届を提出した役場に「死亡届の記載事項証明書」を依頼する

死亡届を提出した役場に必要手続きを行うと「死亡届の記載事項証明書(死亡届の写し)」が発行され、それを死亡診断書の代わりとして使うことができます。ただし、以下の点に注意が必要です。

  • ・死亡届の記載事項証明書は、「遺族年金の請求」と「郵便局簡易保険の死亡保険金の請求」など一部の請求手続きでしか使用できない。
  • ・原本提出から1カ月以上が経っている場合は、法務局での手続きが必要。

医療機関に再発行を依頼する

医療機関の窓口にて、再発行依頼を行います。再発行の費用は、医療機関によって異なります。

なお、手続き先によっては、「この用紙に医師の証明を受けてください」と依頼されるケースもあります。この場合も、医療機関にご相談ください。

ご紹介した「死亡届の記載事項証明書の申請」と「医療機関での再発行」は、いずれも「故人様の配偶者、もしくは3親等以内のご親族」に限られます。申請には身分証明書などの書類が必要になるほか、再発行期間に時間がかかることもあるため、原本取得後は忘れずにコピーを取るようにしましょう。

8.死亡診断書に関する手続きの不安を解消する方法

死亡診断書に関する手続きの不安を解消する方法

大切な方が亡くなった直後は、非常に慌ただしくなるだけでなく、落ち着いた判断が難しくなるものです。死亡診断書は火葬・埋葬に必須ですから、「きちんと用意できなかったらどうしよう」と心配になる方も多いのではないでしょうか。

こちらでは、死亡診断書に関する手続きの不安を解消するためにできることをご紹介します。

医療機関・専門家に相談

「万が一の際に、できるだけ心穏やかに手続きを進めたい」とお考えの場合は、死亡診断書の取得にかかる手続きや料金、必要枚数などを事前に確認しておくことで、気持ちに余裕が生まれるでしょう。また、お世話になっている医療機関や自治体、司法書士といった専門家に相談するのもよい方法です。

相談できる相手を見つけることで精神的な負担が軽減され、故人様とのお別れに心を注ぎやすくなります。

葬儀社による代行サービスの活用

死亡診断書に関するお悩みは、逝去後の手続きに精通している葬儀社へ相談するのもおすすめです。葬儀社によっては、死亡診断書に関連するサービスを独自に提供しているところもあります。一例として、弊社「花葬儀」で行っているサービスをご紹介します。

【花葬儀 死亡診断書に関するサポートサービス】

  • ・死亡届の書き方のアドバイス(死亡届が死亡診断書に付属していない場合は、届出用紙のご提供)
  • ・ご遺族が作成した死亡届の提出代行
  • ・死亡診断書(火葬許可証)のお預かり
  • ・死亡診断書のコピーのご提供
  • ・死亡診断書を使用する各種手続きについてのアドバイス など

死亡診断書の取得や死亡届の提出以外にも、ご家族が亡くなった後にご遺族が行わなければならない手続きは、多岐に渡ります。さまざまなサービスの活用を検討してみましょう。

9.死亡診断書の料金に関するQ&A

A.「死亡届の記載事項証明書」と「本人の死亡が確認できる戸籍(除籍)謄本」があります。「死亡届の記載事項証明書」は、1通につき350円で取得することができます。その他、本人の死亡が確認できる戸籍謄本や除籍謄本の原本を、死亡診断書のコピーの代わりとして使えるところもあります。取得にかかる料金は戸籍謄本が1通450円、除籍謄本が1通750円です。

ただし、死亡届を出してから戸籍に反映されるまでにはタイムラグがあるので注意が必要です。手続きに期限のあるものや、急いで手続きをしたい場合などは、死亡診断書のコピーを使ったほうが無難でしょう。

A.一部の自治体を除いて、基本的に死亡診断書の取得費用を補助する制度はありません。しかし他の制度を利用することで、結果的に経済的負担を和らげることはできます。

奈良県や京都府など、「司法解剖を伴う死体検案書の作成」についてのみ費用を免除する一部自治体はありますが、基本的に死亡診断書の費用を補助する直接的な制度はありません。費用を抑えるためにご家族ができることとしては以下が考えられます。

  • ・死亡診断書にかかる金額を事前に確認しておく
  • ・私立病院ではなく、公立病院の利用を検討する
  • ・コピーで済むケースを確認しておく

また、自治体等が設けている葬祭費補助制度を利用することで、総合的にかかる費用を下げることは可能です。詳細はお近くの自治体や、葬儀を依頼する葬儀社などにご相談ください。

A.「医師が常駐しているか」によって、金額に差が出る可能性があります。

介護施設による死亡診断書の料金は、医師が常駐している施設の方が比較的安価な傾向にあります。例えば介護老人保健施設(老健)や介護医療院などは医師が常勤で配置されることが多いため、医師の移動費用等が発生しにくいと考えられます。それぞれの施設の特徴については、「介護施設の種類とは?」にて解説しておりますので参考になさってください。

ただし、これまでにご紹介してきたように、死亡診断書の料金は発行機関ごとに自由に決められているため、実際の金額は必ず各施設に確認してください。

10.死亡診断書の料金は状況次第|不安な点は相談を

死亡診断書の料金は状況次第|不安な点は相談を

死亡診断書とは、医師が発行する「死亡を証明する書類」で、料金は発行機関や死亡の状況によって異なります。おおよその金額や必要枚数を考えておく他、医療機関や葬儀社など専門家に相談することで、万が一の時でも手続きがスムーズに進めやすくなるでしょう。

死亡診断書についてのお悩みは、花葬儀にお任せください。経験豊富なスタッフが、お客様のお悩みに合わせた提案でサポートいたします。死亡診断書に関する基本的なサービスはあらかじめ葬儀プランに含まれているため、追加費用の心配もございません。

葬儀プランと費用に関する詳細は「花葬儀の葬儀プランと費用」のページをご覧ください。ご相談、お待ちしております。

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