土地を相続放棄する方法は?押さえておきたいポイントや制度を解説
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- 【 不動産 】
相続する予定の土地を相続放棄したい場合は、慎重に行動しなくてはなりません。安易な判断をすると、意図した通りの相続放棄ができない事態に陥りかねません。
今回は、土地を相続放棄する方法や相続放棄に関する制度について、わかりやすくご紹介します。土地の相続放棄をスムーズに進めるための重要な情報を多数お伝えしますので、ぜひ最後までお読みください。
1.土地を相続するか・相続放棄するかは慎重な判断が必要
土地は預金、株式、貴金属、自動車などと比べて、特殊な財産にあたります。なぜなら、土地には一等地から山林までさまざまな種類があり、保有しているだけでプラスの価値を生むものもあれば、逆にマイナスになってしまうものもあるからです。
価値の高い土地であっても、相続すれば固定資産税や土地を管理するための支出が生じますし、何かトラブルが生じた際に土地管理者としての責任を負うことにもなります。「土地を相続するか、相続放棄するか」の判断は将来への影響を考慮しながら、慎重に行わなければなりません。
2.いらない土地だけを相続放棄することはできない
「相続放棄」とは、相続する予定のもの一切を引き継がないことを指し、土地の相続放棄を選択した場合は以下の財産全てに関する相続権利を失います。
そのため、下記のような例は、どちらも認められません。
「都内の一等地と郊外にある管理の大変そうな山林を相続することになった。山林だけ相続放棄したい」
「遺言書には、預貯金と土地を譲ると書いてあった。預貯金だけを相続したい」
相続放棄によって相続権利を失う財産を以下にまとめましたので、参考にご覧ください。
プラスの財産 |
・不動産(土地、建物)とそれにまつわる権利 ・金融資産(預貯金、現金、有価証券など) ・その他(自動車、家財、美術品、貴金属、著作権、特許権など) |
---|---|
マイナスの財産 |
被相続人(※1)の借金、未払金 (敷金、保証金、サービス、医療費など) |
(※1)死亡した財産所有者
3.土地の相続放棄の期限・仕組み
土地を相続放棄するかどうかは慎重に判断すべきですが、「相続放棄には民法によって定められた期限がある」ことにも注意が必要です。
こちらでは、土地の相続放棄の期限と、相続放棄をした場合の仕組みについて解説します。
相続放棄できる期限は原則3か月
相続放棄について、民法915条では以下のように記されています。
相続開始から3か月を過ぎてしまうと、相続放棄は認められなくなります。ただし、特別な理由があって期限に間に合わなかった場合は、家庭裁判所で期限の延長を申請することができます。
特別な理由として認められるのは、相続人が相続財産の状況を調査しても詳細が明らかにならず、相続をするか放棄するかの判断ができない場合です。相続財産の状況が明らかになっていて、かつ、相続放棄の意思がある場合は、必ず期限内に手続きを行いましょう。
占有している土地には保存義務を負う(改正民法940条)
民法の改正により、相続放棄した土地の扱いは以下のように変わりました。
土地の保存義務とは、土地が消滅したり損壊したりしないように、適切に管理する責任を指します。さらに保存義務を負うのは、「相続放棄するときにその土地に住んでいた」など、占有状態にあった人に限られます。
たとえば被相続人と同居していた相続人が相続放棄した場合、他の相続人または相続財産清算人に土地財産を引き渡すまでの間、保存義務が続きます。
一方、遠方に住んでいて土地を占有していない相続人が相続放棄をした場合、保存義務は発生しません。この新法は、2023年4月1日以前に発生した相続や、改正前に行った相続放棄にも適用されます。
相続放棄を選ぶと次順位の相続人に権利が移る
相続放棄を選択すると、相続するはずだった土地の相続権利は、次の順位の相続人に移ります。また、配偶者は他にどの順位の人が相続人となった場合にも、必ず相続人になります。
被相続人の配偶者を除いた相続順位は、以下の通りです。
第1順位 |
子 子が死亡している場合は孫、ひ孫など直系卑属(※2) |
---|---|
第2順位 | 被相続人の親 |
第3順位 |
被相続人の兄弟姉妹 兄弟姉妹が死亡している場合はその子 |
前述したように、相続放棄の期限は「相続を知ったときから3か月以内」と決まっているため、相続放棄をする場合は次順位の相続人に連絡をとることも必要です。
(※2)被相続人と直接的に親子関係で繋がっていく系統。
4.相続放棄で土地を手放す方法・流れ
土地を相続放棄する場合の方法と、一連の流れをご紹介します。
1.相続財産の内容を把握する~不動産査定を忘れずに~
ご紹介したように、「相続放棄する=全ての相続予定の財産を放棄する」ですから、まずはどのような財産が相続予定となっているかを把握することから始めます。以下のポイントに注目してみましょう。
- ・自分にとって有益または必要な財産か
- ・「マイナスの財産>プラスの財産」となっていないか
相続財産のうち、土地に関する情報を調査するには、以下の書類が参考になります。
資料 | 入手先 |
---|---|
遺言書 |
被相続人の自宅 もしくは法務局 |
固定資産税課税明細書 |
被相続人の自宅 (固定資産税の納付書に同封) |
固定資産評価証明書 |
【東京都23区に土地がある場合】 都税事務所 【それ以外】 土地を管轄する市区町村役場 |
また、不動産調査を依頼して、土地の現在の価値を知ることも重要です。
2.土地の相続放棄に必要な書類を用意する
相続財産の内容を把握したうえで土地の相続放棄をすることを決めたら、相続放棄に必要な書類を揃えます。必要書類は相続人の立場によって異なるため注意しましょう。なお、以下のケースにおいては、一部の必要書類を省略できる可能性があります。
- ・他の相続人がすでに相続放棄のための必要書類を提出していた場合
- ・複数の相続人が同時に相続放棄の申述を行う場合
相続放棄を行う人全員が用意しなければならない書類
相続人の立場に関係なく、相続放棄を考えている全ての人に共通している必要書類は以下の通りです。
- ・相続放棄申述書
- ・被相続人の住民票除票または戸籍附票
- ・相続放棄する人(申述人)の戸籍謄本
「相続放棄申述書」とは、被相続人の名前、申述人の氏名や住所、相続財産の内容、相続放棄する理由などを記載するための書類です。申述書は、家庭裁判所から入手できます。
【相続順位第1位】配偶者や子が相続放棄をする場合
被相続人の配偶者や子が相続放棄をする場合は、以下の書類が必要です。
・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
配偶者や子は被相続人との関係が明確であるため、死亡時の戸籍謄本のみの準備で十分とされています。
【相続順位第2位】父母が相続放棄をする場合
被相続人の父母が相続放棄をする場合は、以下の書類が必要です。
- ・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- ・被相続人の子と孫の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(子や孫が死亡している場合)
さらに相続放棄する人よりも下の代の直系尊属が死亡している場合は、直系尊属の死亡の記載がある戸籍謄本が必要です。
【相続順位第3位】兄弟姉妹が相続放棄をする場合
被相続人の兄弟姉妹が相続放棄をする場合は、以下の書類が必要です。
- ・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- ・被相続人の子と孫の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(子や孫が死亡している場合)
- ・被相続人の直系尊属の死亡が記載された戸籍謄本
3.必要書類を家庭裁判所へ提出する
必要書類が全てそろったら、被相続人の最後の住所を管轄している家庭裁判所へ提出します。申し立てには一人あたり収入印紙代800円が必要です。受理通知書を郵送で受け取るための切手代も用意しましょう。
4.「相続放棄申述受理通知書」を受け取る
相続放棄の申請後、2週間程度で「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。ケースによっては相続放棄申述受理通知書が送られてくる前に、相続放棄の判断に必要となる「照会書」が届きますので、記載された質問事項を記入した上で必ず返送しましょう。
相続放棄申述受理通知書の交付をもって、相続放棄は承認されたことになります。
5.相続放棄で土地を手放す前に押さえておくべきポイント
申請手続き以外にも、土地の相続放棄では「やっておかなければならないこと」と、逆に「やってはいけないこと」があります。
こちらでは、相続放棄で土地を手放す前に押さえておくべきポイントをご紹介します。
遺産を処分・消費すると相続放棄できなくなる
相続放棄で特に気を付けたいのが、「相続放棄が決定される前の財産処分・消費」です。相続放棄が認められる前に以下のような行為を行うと、相続放棄が無効となります。
- ・相続財産である土地や株式などを一部売却した
- ・被相続人の預貯金口座から、葬儀費用として一部を消費した
これらは全て「単純承認」とみなされる行為です。単純承認とは、相続人が被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も全て相続することが認められたということで、相続放棄とは正反対の決定にあたります。
単純承認は、相続放棄の期限である3か月を過ぎた場合にも決定するため、相続放棄の意思があるときは相続財産に一切手をつけず、期限内に申請を行うことが重要です。
なお相続放棄を検討している場合の葬儀費用の支払いに関する注意点については、別の記事で詳しく解説しておりますので、そちらも参考にご覧ください。
相続放棄には家庭裁判所での申述が必須
相続放棄は、家庭裁判所への申述を経て正式に決まるため、家庭裁判所への申述手続きが必須です。
たとえば亡くなった方が遺言書を作成していない場合や、法定相続分で分割しない場合には、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作ることがあります。しかし、遺産分割協議書に「相続人全員が土地の相続を放棄する」旨を記載しただけでは相続放棄をしたことにはなりません。
必ず前述した「4.相続放棄で土地を手放す方法・流れ」に沿って申述を行いましょう。
必要に応じて「相続財産清算人」選任を検討
相続放棄された土地をそのままにしておくと、管理不十分によるトラブルが起こったり、荒れ果てた土地の価値が低下したりするリスクがあります。そのため相続人全員が相続放棄をする場合や、相続人の存在が不明な場合には、「相続財産清算人」の選任を検討する必要があります。
相続財産清算人は、利害関係のある人、または検察官が、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ選任の申し立てを行い、家庭裁判所が選任します。法律的な対応が必要なことが多いため、弁護士が選ばれることが多いようです。
相続財産清算人は、相続放棄された土地を含む財産について、主に以下の役割や責任を担います。
- ・相続財産の調査、把握
- ・土地の管理、維持、修繕
- ・相続人の存否の確認
- ・債権者への弁済
- ・売買や賃貸借契約の締結、ならびに収益の受け取り など
6.土地を相続放棄できない場合はどうする?対策を解説
「相続放棄が認められる前に相続財産に手をつけてしまった」「申請期限を過ぎてしまった」「相続放棄したかったのに他の相続人に強く反対されてしまった」などの理由から土地を相続放棄できない場合はどうしたらよいのでしょうか。
こちらでは、相続放棄できなかった土地の対策や、「相続土地国庫帰属制度」についてご紹介します。
希望する相続人に土地を相続してもらう
土地を相続放棄できなかった場合の対策のひとつが、「他の相続人に相続してもらう」ことです。相続人同士で合意していれば、他の相続人に土地を相続してもらうことができます。
しかし、「管理が難しい土地は相続したくない」と考える人が多いのが実情です。そのような場合は弁護士などの専門家を通じて遺産分割協議を行い、土地を相続してもらう代わりに他の財産を多めに分配するなど、条件の交渉をするとよいでしょう。
土地を売却する
一旦相続した土地などの不動産を、売却して手離す方法もあります。ただし、相続した土地が他の相続人との共有名義であった場合は、共有名義人全員の合意が必要です。
また、土地の買い手がつかない場合、管理義務によって諸費用がかかるケースも十分考えられます。思うように売却できない場合は、次からご紹介する方法も検討してみましょう。
自治体などに寄付する
扱いに困っている土地は、定められた条件を満たしているものに限り自治体に寄付することができます。条件は自治体ごとに異なりますが、一般的に以下の要項を含んでいます。
- ・法定などに違反していないもの
- ・利用が困難な場所ではないこと
- ・土壌汚染などの問題を抱えていないこと
- ・多額の維持管理費用を必要としないもの
自治体などへ寄付する流れは以下を参考になさってください。
- 1.自治体へ土地の寄付の相談をする
- 2.自治体が土地の調査を行い、審査する
- 3.審査が通った後、必要書類を記入して申請する
- 4.寄付が決定し、所有権移転手続きなどを行う
土地活用を検討する
土地が売却・寄付できない場合は、土地活用を検討してみましょう。土地活用としては、一般的に以下のような方法が挙げられます。
- ・借家を建てる
- ・駐車場にする
- ・太陽光発電の設備を置く
- ・墓地にする
- ・市民農園を作る
初期費用がかかりますが、収入が見込める土地であれば積極的に土地活用を行うのもよい方法です。
不動産の引き取り業者に依頼する
不動産業者に料金を支払えば、不要な土地を引き取ってもらうことが可能です。業者に引き取ってもらうことのメリットとデメリットは、以下の通りです。
メリット |
・売却や寄付ができなかった土地など(田、畑以外)も引き取ってもらえることが多い ・立ち合いが不要 ・土地の境界があいまいでも問題ない |
---|---|
デメリット |
・引き取り費用がかかる ・土地の広さ、管理の手間に応じて金額が上がる ・引き取り先の不動産が廃業し土地でトラブルが起こった場合、前の所有者が責任を負う可能性もある |
また、現在土地の引き取りサービスについて法的な規制がないため、悪徳業者による詐欺に注意が必要です。
相続土地国庫帰属制度を利用する
「相続土地国庫帰属制度」とは、相続した土地を国が引き取る制度です。これを利用することによって、不要な土地を手放すことができます。
相続土地国庫帰属制度については、次項で詳しくご紹介します。
7.相続した土地所有権の放棄ができる「相続土地国庫帰属制度」とは
扱いに困っている相続した土地を国が引き取る「相続土地国庫帰属制度」は、2023年4月から始まった新たな制度であるため、概要をご存じない方が多いでしょう。
こちらでは、相続土地国庫帰属制度についてわかりやすく解説します。
相続土地国庫帰属制度に申請できる人
相続土地国庫帰属制度に申請できる人は、以下の通りです。
1.土地を相続した人(単独ならびに共有名義人)
※共有名義の場合は全員の同意が必要
2.相続以外の原因により共有持ち分を取得した人ならびに法人
「2.」の例としては、以下のようなケースが挙げられます。
- ・Aさんと法人Bが半分ずつ保有していた土地のうち、Aさんの保有分をAさんの子であるCさんが相続した。
- ・通常、B法人は相続による取得ではないため、相続土地国庫帰属制度を利用できない。
- ・しかし、Cさんが相続により取得した共有者であるため、本来申請権限を持たない法人Bも、Cさんと共同申請することによって申請することができる。
なお相続土地国庫帰属制度は、制度開始前の相続によって取得した土地も対象です。
条件によっては制度を利用することができない
以下にあてはまる場合は、相続土地国庫帰属制度を利用することができません。
- ・建物がある土地
- ・使用収益権(※3)が設定されている土地
- ・他の人が利用する予定のある土地
- ・土壌汚染されている土地
- ・境界が明らかではない土地
また、以下の条件では審査の段階で不承認となる可能性があります。
- ・通常の管理が難しい土地(立地、害獣、自然災害によるリスクなど)
- ・土地の管理・処分を阻害する有体物(放置車両や枯木など)が地上や地下にある
- ・隣接する土地の所有者などとの争訟が必要な土地
(※3)担保権、地上権、地役権、賃貸権など
相続土地国庫帰属制度のメリット・デメリット
相続土地国庫帰属制度のメリット、デメリットは以下の通りです。
メリット |
・相続した土地のうち、不必要な部分だけを手放すことができる ・国が運用しているので安心感が高い |
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デメリット |
・利用できる土地が限られている ・手続きに費用や時間がかかる |
これまでの相続では、相続した土地は全て手放すか、全て保有するかに限られていました。相続土地国庫帰属制度を利用することにより、不必要な土地だけを選んで手放すことができるのが大きなメリットです。一方、申請できる土地の条件が多いことや、手続きに負担がかかることがデメリットとして挙げられます。
相続土地国庫帰属制度を利用するときの流れ
相続土地国庫帰属制度を利用するときの流れは以下の通りです。
流れ | 詳細 |
---|---|
1.その土地を管轄する法務局に申請 |
【必要なもの】 承認申請書 土地の図面 土地の境界点、形状がわかる写真 申請者の印鑑証明書 審査手数料(1筆あたり14,000円) |
2.法務局担当官による書面審査 | この時点で却下されることがある |
3.法務局担当官による実地調査 | この時点で却下されることがある |
4.法務大臣・管轄法務局長による承認 | 承認ならびに負担金額が通知される |
5.負担金の納付 | 期限:30日以内 |
承認された後、申請者は30日以内に負担金を支払わなくてはなりません。負担金は20万円を基本とし、土地の面積に応じて増額します。負担金は国が土地を管理するための10年分に相当するもので、期限を過ぎると承認が取り消されるため注意が必要です。
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9.いらない土地は相続放棄するか有効に活用できる方法を検討しよう
相続した土地は相続放棄により手放すことができますが、期限や手続きなど、さまざまな条件をクリアしなくてはなりません。相続放棄できない場合は、土地の活用や寄付などを検討し、かかる負担をなるべく抑えられるように行動しましょう。
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