相続放棄の期間は3か月|起算点や延長方法・押さえるべき注意点とは
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- 【 相続の基礎知識 】
相続放棄を考えている人は、「期間」に注意が必要です。今回は、相続放棄の期間と期間の考え方、延長したい場合の方法や手続きをする上でのポイントを詳しくご紹介します。
相続放棄は、財産を豊富に所有しているご家族がいる人だけに関わるものではありません。誰にでも相続放棄を検討する可能性はありますので、最後までお読みいただき、相続放棄と期間への理解を深めましょう。
1.相続放棄の期間は3か月
相続放棄には3か月の期間があり、それを過ぎた場合、本人の意思に関係なく自動的に相続が決定します。
まずは相続放棄の期間とは何か、そして期間の考え方について解説します。
相続放棄の「期間」とは熟慮期間のこと
相続放棄の「期間」とは「熟慮期間」のことです。相続人は、この熟慮期間中に財産を相続するかどうかを検討し、以下の3つの選択肢から1つを選びます。相続放棄したい場合は、相続放棄を期間内に家庭裁判所に申述する必要があります。
- ・単純承認
- ・限定承認
- ・相続放棄
「単純承認」とは、プラスの財産(※1)やマイナスの財産(※2)に関わらず、被相続人(財産を残して亡くなった人)の財産を無条件で全て相続することをいいます。また限定承認とは、相続によって得たプラスの財産を上限として、マイナスの財産を引き継ぐ方法です。
(※1)預貯金、株、貴金属など、プラスの価値を持つ財産
(※2)借金など、マイナスの価値を持つ財産
相続放棄期間の起算点は「相続開始を知った時」
では、3か月という期間はいつからを指すのでしょうか。相続放棄の期間の起算点は「相続の開始を知った時」です。具体例は、以下の通りです。
- ・亡くなったご家族の遺言書に、財産を自分に譲るという内容が書いてあったことを知った時
- ・亡くなったご家族は遺言書を残していなかったが、自分に相続権があることを認識した時
- ・前順位者が相続放棄し、自身が新たに相続人となったことを認識した時
- ・相続人であるはずの人が既に亡くなっており、自分に相続権が回ってきたのを知った時
相続放棄期間の具体的な起算点・期限
起算点や期間の満了日についてもう少し詳しくご紹介しましょう。民法では「期間の初日は数に含まず、期間は末日を持って満了する」と定められています(※3)。
例えば相続開始を知った日が4月1日だった場合、起算点は4月2日となり、3か月後の7月2日の午前0時(7月1日の24時)までが相続放棄の期間です。ただし7月1日が日曜日や祝日の場合はその翌日が満了日となります。
(※3)民法(明治二十九年法律第八十九号)
第百四十条・第百四十一条
URL:https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_1-Ch_6-At_140
(閲覧日2024年12月25日)
2.相続放棄期間が過ぎたらどうなる?
相続放棄の申述を、相続を知った時から3か月以内に行わなかった場合、原則として相続放棄ができなくなります。
ただし、条件次第では3か月の期間を延長することが可能です。期間延長ができるケースや手続き方法は次項から解説していきます。
3.相続放棄の期間延長ができるケース
相続放棄の期間延長は、「3か月という期間があることを知らなかった」「多忙で手続きができなかった」といった理由では認められません。そのため、相続が開始することを知った時点で、迅速に行動することが重要です。相続放棄の申述期間を3か月以上に延長することができるケースは、以下の通りです。
相続財産の調査が終わっていない場合
相続放棄をするかどうか決定するためには、事前にどのような相続財産があるのかを把握する必要があります。以下のケースのように相続財産の調査に時間がかかっており、3か月以内に全体を把握できない場合は、期間の延長の申し立てを行うことができます。
- ・被相続人が財産の内容を明らかにしないまま亡くなった
- ・財産が多岐に渡り全容が把握できない
- ・財産の評価額の判定に時間がかかっている
他の相続人と連絡が取れない場合
相続放棄の期間延長の申し立ては、他の相続人と連絡がつかない場合にも可能です。理由は以下の通りです。
- ・遺言書がある場合、遺言書に記載されている相続人全員に遺言書の内容を通知しなくてはならないため
- ・相続権のある人が相続放棄を行うと、別の人に相続権が移るため
- ・遺言書がない相続では、法定相続人全員で財産の分け方を話し合う必要があるため
相続の権利を持つ人は、遺言書に記載されている人物以外にも、亡くなった人の配偶者、子、実の親、兄弟姉妹など民法によって定められています。これを「法定相続人」といい、法定相続人には以下のように優先順位があります。
- ・常に相続人
- 配偶者
- ・第1順位
- 直系卑属(子、孫)※子が死亡している場合は孫が相続人となる
- ・第2順位
- 直系尊属(父母、祖父母)※父母が死亡している場合は祖父母が相続人となる
- ・第3順位
- 兄弟姉妹 ※兄弟姉妹が死亡している場合は甥や姪が相続人となる
「相続人同士が長い間疎遠になっている」「国外に住んでいて簡単に連絡が取れない」「現在所在不明の相続人がいる」などの場合、相続放棄の手続きがスムーズに進みません。期間延長の申し立てを行いましょう。
4.相続放棄の期間延長の手続き方法
相続放棄の期間延長を申し立てる際の、手続き方法をご紹介します。
申し立てに必要な書類と費用
相続放棄の期間延長の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて行います。
共通して必要となる書類
手続きに必要となる共通の書類は以下の通りです。
- ・相続放棄の期間伸長申立書
- ・被相続人の住民票除票または戸籍附票
- ・延長を申し立てる相続人の戸籍謄本(3か月以内のもの)
- ・利害関係人(※4)からの申し立ての場合は利害関係を証明する資料(親族の場合は戸籍謄本など)
(※4)相続放棄した本人以外の、相続に関して利害関係のある第三者。例えば被相続人が生前借金をしていた相手や、相続放棄をしていない他の相続人など。
被相続人との関係によって必要となる書類
共通して必要となる書類の他、被相続人と相続人との関係によって、以下の必要書類が必となります。
【相続放棄をするのが子または孫の場合】
- ・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
- ・(相続放棄をするのが孫の場合)子の死亡の記載のある戸籍謄本
【相続放棄をするのが父母または祖父母の場合】
- ・被相続人の出生から死亡までの全部事項が載った戸籍謄本
- ・(被相続人の子が死亡している場合)子の出生から死亡までの全部事項が載った戸籍謄本
- ・(被相続人の父母が死亡している場合)父母の死亡の記載がある戸籍謄本
【相続放棄をするのが兄弟姉妹または甥姪の場合】
- ・被相続人の出生から死亡までの全部事項が載った戸籍謄本
- ・(被相続人の子が死亡している場合)子の出生から死亡までの全部事項が載った戸籍謄本
- ・被相続人の直系尊属の死亡の記載がある戸籍謄本
- ・(相続放棄をするのが甥姪の場合)親である兄弟姉妹の死亡の記載がある戸籍謄本
なお、相続放棄をするのが配偶者の場合も、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本が必要です。ただし、配偶者は通常、被相続人と同じ戸籍に入っているため、申し立てを行う人の戸籍謄本に被相続人の死亡事実が記載されていれば、追加の戸籍謄本は不要です。
期間延長手続きにかかる費用
相続放棄の期間延長に関する手続きには、相続人一人あたり800円の収入印紙と、家庭裁判所が使用する郵便切手(予納切手)、戸籍謄本などの取得費用がかかります。予納切手の金額は裁判所により異なるため、事前に確認しておきましょう。
「期間伸長の申立書」の書き方のポイント
相続放棄の期間伸長申立書の作成ポイントを、実際の申立書を使ってご紹介します。
実際の申立書の1枚目が上の画像です。記載例にもありますが、注意すべきポイントは以下の通りです。
- ・「家事審判申立書 事件名」の横に「相続の承認又は放棄の期間伸長」と記載する
- ・800円分の収入印紙を貼る
- ・申立人の情報は正確に記載し、押印を忘れない
- ・被相続人の情報を記載する欄の「住所」とは、「被相続人の最後の住所地」である
- ・画像の下にある「別表第一」の項目への記入を忘れない
続いて以下は、申立書の2枚目です。
「申立ての趣旨」には、相続放棄の期間をいつまで伸長したいかを書きます。その下の「申立ての理由」には、申し立てに至った理由や経緯を箇条書きにし、番号をつけましょう。書式は、以下の最高裁判所のホームページからダウンロード可能です。
引用元:最高裁判所|「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書」書式の記入例
https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_52/index.html
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/2019_kikanshinchou_rei.pdf
5.【例外】期間経過後に相続放棄が認められる場合
「相続放棄の申請期間が過ぎてからの放棄はできない」とご説明しましたが、例外はあります。ただし、「このようなケースだから絶対認められる」というものではなく、あくまでも「認められる可能性が高い」という点に注意が必要です。
期間経過後に相続放棄が認められる可能性が高いケースをこちらでご紹介します。
借金など新たな負債が発覚した場合
相続財産の中に負債があったことが後になって発覚したケースでは、以下の条件を満たしている場合において相続放棄が認められることがあります。
- ・被相続人が自身の借金を隠していたなど、知らなかったことに対して正当な理由がある
- ・マイナスの財産の存在を知ってから3か月以内に相続放棄の申請を出した
この場合、相続放棄の申請期間は「相続を知った時から3カ月以内」ではなく、「相続財産の中に負債があることを知った時から3か月以内」となります。
相続人であることを後から知った場合
相続放棄期間の起算点は「相続の開始を知った時」とご紹介しました。相続の開始は財産所有者の死亡が条件であるため、「財産所有者が亡くなったことを知った時」でもあると言えます。
そのため以下のようなケースでは、相続の開始を知ることはできなかったという理由で期間延長が認められることがあります。
- ・家族と疎遠だったため、被相続人の死亡を知らなかった
- ・実の両親の存在と、既に亡くなっていたことを後になってから知った
被相続人の死亡を3か月の期間の後に知った場合、相続放棄の申請期間は「亡くなった事実を知った時から3か月以内」となります。
6.相続放棄に必要な手続きと書類の準備
相続放棄の主な手続き方法と、必要な書類について解説します。
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄の主な手続きの流れは、以下の通りです。
- 1.相続財産の内容を正確に調査・把握する
- 貴金属や不動産などは、現在の価値も調べておきましょう。
- 2.相続放棄に必要な書類を用意する
- 次項の「提出すべき書類一覧」でご紹介します。
- 3.必要書類を、被相続人の最後の住所を管轄している家庭裁判所へ提出する
- 一人あたり800円分の収入印紙と、予納切手が必要です。家庭裁判所に直接提出することが難しい場合は、郵送も可能です。
- 4.相続放棄申述受理通知書を受け取る
- 場合によっては2週間程度で「照会書」が裁判所から送られてきます。その際は、記載されている質問事項に答えて返送しましょう。提出書類に不備がなければ、「相続放棄申述受理通知書」が発送されます。相続放棄申述受理通知書の交付を持って、相続放棄は認められたことになります。
手続きの流れをより詳しく知りたい方は、「相続放棄の流れ・注意点」の記事が参考になります。
提出すべき書類一覧
相続放棄の手続きにおいて、申立人共通で用意する書類は「相続放棄申述書」です。800円分の収入印紙を貼り、必要事項に記入をしましょう。
それ以外の被相続人と相続人の関係ごとに必要となる書類は、前述した「相続放棄の期間延長の手続き方法」でご紹介した書類と同じです。
7.期限内に正しく相続放棄手続きを行うための注意点
せっかく期間内に相続放棄の手続きを行っても、内容を正しく把握していなかったために無効になってしまったのでは意味がありません。
最後に、相続放棄を後悔なく行うための注意点を、おさらいも含めてご紹介します。
期限の起算点や例外を正確に把握する
相続放棄の期間は「被相続人の死亡を知り、かつ相続が開始したことを知った日」から3か月以内です。被相続人の死亡日が起算点となることが多いものの、相続人が実際に相続開始を知った日が被相続人の死亡日と一致せず、相続開始の時より後になる場合もあります。
また例外として、期間内に申請も期間伸長手続きも終わっていなかったとしても相続放棄が認められることがあります。具体的には以下の通りです。
- ・被相続人が隠していた負債の存在を知った
- ・被相続人の死亡を知らなかった(自分が相続人であることを知らなかった)
この場合は、「負債の存在を知った日」や「被相続人の死亡を知った日」から3か月以内に相続放棄手続きを行いましょう。
期限に遅れそうな時の対処法を知る
申請期間に遅れそうな時は、相続放棄期間伸長の手続きを行うほか、「相続放棄申述書だけを先に家庭裁判所に提出する」という方法があります。
相続する予定の財産が把握できているものの、戸籍謄本などの必要書類の手配に時間がかかってしまうことがあるかもしれません。その際は家庭裁判所に事情を説明して、申述書だけを提出してもよいか確認しましょう。ケースによっては、添付書類が3か月後になっても問題ないとされることがあります。
場合によっては専門家への相談も大切
相続放棄は受理されると撤回できません。マイナスの財産が多いことを理由に相続放棄をした後に、マイナスの財産を大きく上回るプラスの財産が見つかったとしても、相続権を失ってしまうのです。
また、相続放棄には、以下のようなさまざまな失敗やトラブル、疑問が起こることがあります。
- ・相続放棄をしたら自分の子どもに相続権が移ると思っていたのに、そうではなかった
- ・相続放棄をする前に財産に手をつけてはいけないことを知らなかった
- ・相続放棄の期間の起算点を曖昧に理解していたので、遅れてしまった
- ・財産の調査も相続人の調査も進まず、相続放棄の手続きができない
- ・相続放棄をしたいが、被相続人の財産から葬儀費用を払ってもいいかわからない
相続放棄で後悔しないため、また相続問題を避けるために、状況に応じて司法書士、税理士、弁護士などの専門家に相談しながら進めることも大切です。
8.相続放棄は必ず期間内に手続きを
相続放棄の期間は「相続開始を知った時から3か月以内」です。期間を過ぎてしまうと相続放棄ができなくなってしまうため、手続きの内容や提出書類など、必要な情報を把握したうえで迅速に取り組みましょう。
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