死亡後に行うべき手続きの流れ|葬儀から相続まで期限とあわせて解説【一覧表付き】

死亡後に行うべき手続きの流れ|葬儀から相続まで期限とあわせて解説【一覧表付き】

死亡後に行わなければならない手続きは、数十種類にものぼります。「逝去から14日以内」など期限が設けられているものもあるため、やるべきことを押さえておかなければ慌ただしく過ごすことになってしまうでしょう。

そこで今回は、死亡後に行うべき手続きの種類・方法・期限について、順を追ってご紹介します。「家族を失ってすぐに行動なんてできない」と思う方が大半でしょうが、ご紹介する内容はお金や権利など、非常に重要なものばかりです。大切な人の人生の幕をしっかり下ろすためにも、ぜひ最後までお読みください。

1.死亡後の手続き【葬儀・初七日まで】

死亡後の手続き【葬儀・初七日まで】

死亡後から葬儀・初七日までに行わなければならない手続きをご紹介します。

死亡診断書の受け取り

「死亡診断書」とは、その人の死を医学的・法律的に証明する文書です。主に以下の項目が記載されています。

  • ・死亡した人の氏名、生年月日
  • ・死亡した日付
  • ・死亡した場所の住所
  • ・死亡の原因

病院で亡くなった場合や、治療中の病気で亡くなった場合は、当日か翌日には死亡診断書を受け取ることができます。死亡診断書は医師が作成し、ご遺族に渡されます。なお、「治療していない病気が原因の死亡」「不審死」「自殺」などの場合には「死体検案書」が作成されますが、受け取りに時間を要するケースもあります。

死亡届の提出

死亡診断書(死体検案書)を受け取ったら、「死亡届」を提出します。死亡診断書と死亡届は一体となっているため、新たに書式を用意する必要はありません。

【死亡届の手続き】
・手続き先
死亡した場所を管轄する役所
死亡した人の本籍地
届出人の所在地を管轄する役所 のいずれか

・必要書類
死亡届、死亡診断書(死体検案書)

・期限
死亡を知った日から7日以内

期限を過ぎると5万円以下の過料が発生することがありますので注意してください。

埋火葬許可証の交付申請

死亡届を提出する際に申請するのが「埋火葬許可証(まいかそうきょかしょう)」です。埋火葬許可証がないと、ご遺体を火葬したり、埋葬したりすることができません。

死亡届と一緒に「埋火葬許可申請書」を提出しましょう。内容に不備がなければ許可証が発行されます。

葬儀社の選定、打ち合わせ

葬儀を執り行うために、葬儀社を選定します。亡くなってから探し始めると熟考する時間が取れないため、生前のうちから葬儀の希望をまとめたり、事前相談をしたりして、候補を絞っておくことをおすすめします。

葬儀社が決まったら、葬儀の内容について葬儀社と打ち合わせを行い、葬儀の準備を行います。参列してほしい人に連絡を取ることも忘れないようにしましょう。

通夜・葬儀・初七日の実施

通夜、葬儀・告別式を執り行います。仏教では亡くなってから7日目で「初七日(しょなのか)法要」を行うのが一般的ですが、近年は葬儀・告別式と同じ日に続けて執り行うケースが増えています。別日に行う場合は、別途葬儀社や宗教者へ依頼しましょう。

2.死亡後の手続き【5日後~14日以内】

死亡後5~14日以内に行うべき手続きについてご紹介します。

健康保険の資格喪失手続き

健康保険には「国民健康保険」「被用者保険」「後期高齢者医療制度」の3つがあります。

国民健康保険と後期高齢者医療制度の加入者が亡くなった場合、通常、死亡届の提出により自動的に資格喪失の手続きが行われます。ただし、自治体によっては追加の手続きが必要な場合がありますので、具体的な手続きについては、お住まいの自治体の窓口に直接確認することをおすすめします。

【健康保険の種類と死亡時の手続き方法】
国民健康保険 被用者保険 後期高齢者医療制度
概要 農家やフリーランス、退職者などが入る保険 会社員や公務員などが入る保険 75歳以上の高齢者が入る保険
手続き先 故人様の居住地の
市区町村役場
勤め先 故人様の居住地の
市区町村役場
提出書類 ・国民健康保険資格喪失届
・本人の死亡が証明できる書類
・保険証
・申請者の本人確認書類
・被保険者資格喪失届
・保険証など
・後期高齢者資格喪失届
・本人の死亡が証明できる書類
・保険証
・申請者の本人確認書類
期限 死亡後14日以内 【申請】
死亡翌日から5日以内
【保険証の返却】
死亡後14日以内
死亡後14日以内

故人様が加入していた保険証をそのまま保有することはできません。国民健康保険証、後期高齢者医療被保険者証の返却期限はありませんが、死亡届の提出時などにすみやかに保険証の返却を行いましょう。

なお2024年12月2日から、マイナンバーカードに保険証の機能が紐づけられるようになり、現行の健康保険証は新たに発行されなくなりました。マイナンバーカードは死亡届を提出した時点で失効し、死亡後に返還する義務はありませんが、相続等の手続きにおいて故人様のマイナンバーが必要になることがあるため、諸手続きが終わるまでは一定期間保管しておきましょう。

年金の受給停止届

故人様が年金を受け取っていた場合は、年金の受給停止手続きを行います。

【年金の受給停止手続き】
・提出先
年金事務所または年金相談センター

・必要書類
年金受給権者死亡届(報告書)※日本年金機構にマイナンバーを登録している場合は不要
年金証書
本人の死亡が証明できる書類(死亡診断書のコピーや戸籍)

・期限
国民年金:死亡後14日以内
厚生年金:死亡後10日以内

手続きを怠ると、不正受給として罰則に課される恐れがあるのでご注意ください。

介護保険の資格喪失届

介護保険とは、40歳からの加入が義務づけられている保険です。故人様が以下のいずれかの条件にあてはまる場合、介護保険の資格喪失手続きを行います。

・40歳以上65歳未満で、要介護・要支援認定を受けている
・65歳以上

【介護保険の資格喪失手続き】
・期限
 死亡後14日以内

・提出先
 故人様の住所地を管轄する役場

・必要書類
 資格喪失届(自治体によっては不要)
 介護保険の被保険者証

世帯主の変更手続き

故人様が世帯主であった場合、亡くなってから14日以内に「世帯主変更届」を役所に提出しましょう。提出期限が遅れると、5万円以下の過料が課せられるケースがあるのでご注意ください。ただし、次の世帯主が明瞭である、もしくは世帯に誰も残っていない場合は手続きが不要です。

届出人の本人確認書類や印鑑などの提出が求められることがありますので、詳細は手続き先の役場にご確認ください。

3.死亡後の手続き【3カ月以内】

死亡後3カ月以内に行うべき手続きは以下の通りです。
手続き上「3カ月以内」としていますが、なるべく早いうちから着手しておくとその後の流れがスムーズとなるでしょう。

遺言書の確認

遺言書の有無を確認し、故人様が残していた場合は内容を把握しましょう。遺言書の確認に法定の期限はありませんが、なるべく早く取り組むことをおすすめします。遺言書の内容によっては相続放棄の判断に影響を与えたり、相続人同士の協議が必要になったりするためです。

遺言書の種類は大きく分けて3種類あり、どの遺言書かによって保管場所や必要となる手続きが異なります。詳しくは以下の通りです。

【遺言書の種類】
特徴 保管場所 家庭裁判所による検認(※1)
公正証書遺言 公証役場の公証人が作成するもの。遺言書の中で最も確実性が高い 公証役場 不要
自筆証書遺言 故人様が自分で作成した遺言書。
内容に不備があった場合、遺言が無効になる可能性がある
遺言者が自由に決める 必要
秘密証書遺言 故人様が自分で作成した遺言書の存在を公証役場に証明してもらうもので、内容は死後まで公開されない 遺言者が自由に決める 必要

(※1)遺言の存在とその内容を相続人に知らせ、遺言書が第三者によって書き換えられるのを防止する手続き

相続人・相続財産の調査

遺言書がない場合、財産は法定相続人に振り分けるのが一般的です。法定相続人とは、民法で定められた「相続の権利を持つ人」のことで、亡くなった人の配偶者や子、両親や兄弟姉妹などが該当します。

「法定相続人が把握できていない」「故人様がどのような財産を残したかわからない」といった場合は、調査する必要があります。調査には時間が必要であり、財産の分け方について話し合いが必要となるため、早めに着手しましょう。

相続放棄の手続き

相続財産は、放棄することもできます。ただし相続放棄の申請期限を過ぎると相続人の意思に関係なく相続が決定するため注意してください。

【相続放棄の手続き】
・提出先
家庭裁判所

・必要書類
相続放棄申述書
被相続人(※2)の住民票除票または戸籍附票
相続放棄をしたい人の戸籍謄本など

・期限
相続の開始を知った日から3カ月以内

必要書類は相続放棄したい財産や相続人の立場によって異なりますので、司法書士や弁護士などの相続の専門家にご確認ください。不動産の相続放棄に関しては、花葬儀が以前ご紹介した「土地を相続放棄する場合」の記事が参考になります。

(※2)財産を残して亡くなった人

4.死亡後の手続き【葬儀後~四十九日まで】

死亡後の手続き【葬儀後~四十九日まで】

ご家族の死亡後、葬儀が終わってから四十九日までの間に行うべき手続きをご紹介します。

葬儀の香典返しの準備

葬儀参列者からのお香典に対する「香典返し」を用意します。香典返しの値段の決め方について迷う方も多くいらっしゃいますが、一般的な相場は、いただいたお香典の半額(半返し)または3分の1です。地域や相手との関係性によっても異なるため、周囲の意見を参考にしながら決めるとよいでしょう。

なお、葬儀当日に香典返しを渡す「当日返し」や、相手から香典返しの辞退があった場合などは手配する必要はありません。香典返しを行わない場合は、忌明け後にお礼の手紙を書いて送ると丁寧です。

本位牌の手配

葬儀で用意されるのは、白木でできた仮の位牌です。四十九日法要では故人様の依り代として位牌の中に魂を移す儀式を行うため、それまでに「本位牌」と呼ばれる位牌を用意しましょう。

本位牌の種類は漆塗りの「塗位牌」、高級木材を使った「唐木位牌」、デザイン性の高い「モダン位牌」などさまざまあります。宗教の教義やご家族の意向をもとに、葬儀社や仏具店からお買い求めください。

なお、位牌には故人様の戒名や俗名(生前の名)、没年月日などの情報が刻まれます。文字入れには数日~2週間程度かかるため、時間に余裕をもった注文がおすすめです。

仏壇の用意

仏壇の本来の役割は「ご本尊を祀(まつ)ること」ですが、故人様の位牌や遺影を置いたりすることから、供養や亡くなった人との対話として必要な場所にもなっています。仏壇と聞くと大型のものを想像する方が多いかもしれませんが、近年は省スペースに置ける小型のものや、洋室の雰囲気にも合うデザイン性の高い仏壇があります。

自宅に仏壇がない場合は、仏壇の専門店やインターネットなどで購入を検討しましょう。

四十九日法要の実施

多くの仏教宗派では、亡くなってから49日目に故人様の魂が極楽浄土に行くと考えられており、49日目に執り行う「四十九日法要」は法要の中でも大切な節目とされています。

四十九日法要は僧侶による読経、焼香の他、故人様の魂を本位牌へ移す「閉眼(へいげん)・開眼(かいげん)供養」を行います。その後にご遺骨を骨壺からお墓に納骨し、参列者で食事をして解散するのが一般的な流れです。法要の実施に向けて返礼品の手配、納骨式の準備、日程の調整、埋葬先(供養方法)の決定などを行いましょう。

近年は葬儀や法要が簡略化され、「四十九日を省略してもよいのではないか?」といった声もあります。しかし、前述した通り四十九日法要は大切な儀式です。「家族葬でも四十九日の法要は必要?」の記事を参考に、きちんと執り行いましょう。

5.死亡後の手続き【6カ月以内】

こちらでは、死亡後から6カ月以内に行うべき手続きをご紹介します。

所得税の準確定申告・納税

「準確定申告」とは、「故人様の確定申告」です。故人様の代わりに、故人様がやるはずだった確定申告をご家族が行うことを指します。なお、葬儀費用は準確定申告ではなく、相続税の申告における控除対象となりますので、相続税の手続きの際に申告しましょう。

【準確定申告の手続き】
・手続き先
税務署

・必要書類 
確定申告書
確定申告書付表
故人様の源泉徴収票
故人様の控除証明書

・期限
相続の開始を知った日の翌日から4カ月以内

雇用保険における未支給失業等給付金の請求

雇用保険とは、労働者の生活や雇用の安定を目的に、失業した人や教育訓練を受ける人などに対して給付金を支給する制度です。給付金は故人様が亡くなる前日まで支給されるため、まだ支給されていない給付金があれば、ご遺族が請求することができます。

【未支給失業等給付金請求手続き】
・手続き先
故人様が雇用保険を受給していたハローワーク

・受給対象者
故人様と生計を共にしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のうち1人

・必要書類
未支給失業等給付請求書
雇用保険受給資格者証
本人の死亡が確認できる書類(戸籍謄本など)
故人様と申請者の続柄、生計を同じくしていたことを証明できる書類

・期限
 亡くなった翌日から6カ月以内

なお、資格者証の返還義務はありません。

6.死亡後の手続き【10カ月以内】

死亡後10カ月以内に行うのは、相続に関する手続きです。
こちらで詳しくご紹介します。

遺産分割協議

故人様が遺言書を残していなかった場合などに、相続人同士で相続の内容を協議することを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議で決まった内容は、全員分の署名と捺印がついた「遺産分割協議書」に残します。

遺産分割協議を行うためには、法定相続人を把握して連絡しなくてはなりません。また、遺産分割協議書を作成するための必要書類には、亡くなった人や相続人の戸籍謄本などが含まれます。手続きが複雑で難航する場合は司法書士などの専門家を頼りましょう。

遺産分割協議書の作成自体に法的な期限はありませんが、その後の相続に関する各種手続きに必要となるため、相続税の申告期限である10カ月以内に作成することをおすすめします。相続人同士のトラブルに発展することも珍しくないことから、遺産分割協議が必要と判明した時点で迅速に進めてください。

相続税の申告・納税

一定額を超えた財産を相続した場合(※3)は、相続税を申告し、納税しなくてはなりません。

【相続税の申告・納税方法】
・申告先
故人様の死亡時に住んでいた住所を管轄する税務署

・必要書類
相続税の申告書
申告内容の根拠がわかる書類(遺言書など)
被相続人と相続人の戸籍謄本
財産目録
遺産分割協議書

・期限
故人様の死亡を知った日から10カ月以内

期限内に申告・納税をしないと脱税の罪に問われたり、延滞税が発生したりすることもあるため十分注意してください。

(※3)相続財産から基礎控除額を引いた値が正だった場合に相続税が発生する。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人数)。

7.死亡後の手続き【2年以内】

死亡後2年以内に行うべき手続きをご紹介します。

葬祭費・埋葬料の支給申請

故人様が国民健康保険やその他の健康保険に加入していた場合、ご遺族は「葬祭費」や「埋葬料」といった名目で給付金を受け取ることができます。それぞれの概要や手続きの方法については以下を参考になさってください。

【葬祭費・埋葬料の申請方法】
葬祭費
申請先 故人様が住んでいた市区町村の役場
支給条件 故人様が国民健康保険、または後期高齢者医療制度に加入していた場合
支給金額 1~7万円(自治体による)
必要書類 故人様の保険証、死亡を証明できる書類、申請者の本人確認書類、申請者が喪主であることが確認できるもの、喪主様の印鑑など
期限 葬儀の翌日から2年以内
埋葬料
申請先 故人様が加入していた健康保険の組合
支給条件 健康保険に加入
支給金額 5万円
必要書類 申請書、故人様の健康保険証、死亡を証明できる書類など
期限 死亡した翌日から2年以内

国民年金の死亡一時金請求

以下の条件を全て満たしている方のご遺族は、「死亡一時金」を受け取ることが可能です。

・故人様が死亡する前日まで国民年金の第1号被保険者として、36カ月以上保険料を納めていた
・老齢基礎年金と障害基礎年金を受けることなく死亡した

死亡一時金を受け取ることができるのは、故人様と生計を同じくしていたご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)のうち一人です。請求方法は以下を参考になさってください。

【国民年金の死亡一時請求手続きの方法】
・手続き先
請求者の住所地を管轄する市区町村役場
年金事務所

・必要書類
故人様の「基礎年金番号通知書」または「基礎年金番号を明らかにできる書類」
請求者と故人様の関係が証明できる戸籍謄本
世帯全員の住民票の写し
故人様の住民票除票
死亡一時金受け取り先の金融機関情報

・期限
亡くなった翌日から2年以内

必要書類は自治体によって若干異なる場合があるため、窓口に確認することをおすすめします。
     

介護保険料の過誤納還付金請求

介護保険料は1年間で必要な額を月割りにし、3~4カ月ごとにまとめて支払っています。そのため、タイミングによっては死亡後の分の保険料まで支払うことになってしまい、それを戻すための手続きが必要です。この手続きを「介護保険料の過誤納還付金請求」といいます。

【介護保険料の過誤納還付金請求の手続き】
・手続き先
年金が支給されていた市区町村窓口

・必要書類
還付金請求書兼振込依頼書など

・期限
自治体からの「介護保険料過誤納還付金のお知らせ」が発送されてから2年以内

高額療養費の返還申請

1カ月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額だった場合、一定の超過分が払い戻される制度を「高額医療費制度」といいます。払い戻し申請は、高額治療を受けた方の死亡後でも可能です。

【高額療養費返還申請の手続き】
・手続き先
国民健康保険:故人様の最後の住所を管轄する市区町村役場
健康保険:加入していた健康保険組合

・必要書類
申請書
 医療費の領収書
 相続人の戸籍謄本
申請者の身分証明書など

・期限
故人様が受けた診療の翌月から2年以内

受け取った還付金は相続財産となり、一定額を上回ったものは相続税の課税対象となります。また、還付金を受け取った相続人は相続放棄ができなくなる点に注意が必要です。

8.死亡後の手続き【3年以内】

死亡後3年以内に行う手続きをご紹介します。

生命保険金の請求

故人様が生命保険に加入していた場合、保険金の受取人に指定されていた人は「死亡保険金」を受け取ることができます。保険会社から送られてくる請求書に必要事項を記入し、不備がなければ指定の口座に保険金が振り込まれる仕組みです。

【生命保険金の請求手続き】
・手続き先
故人様が加入していた保険会社

・必要書類
 保険金請求書
 死亡診断書
 戸籍謄本など

・期限
 死亡後3年以内(5年とするところもある)

財産の名義変更・登記

預金口座、株式、不動産、自動車など、相続した財産の名義変更が必要となります。特に不動産の名義変更は「相続登記」と言い、相続を知った時点から3年以内の相続登記が2024年4月より義務づけられているため、忘れないように注意しましょう。

主な相続財産の名義変更申請先は、以下の通りです。

  • ・預金口座:銀行
  • ・株式:証券会社や信託銀行
  • ・不動産:相続した不動産の所在地を管轄する法務局
  • ・自動車:自動車を使用する予定の本拠地を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所

財産以外の各種契約についての名義変更については、「10.死亡後の手続き【その他/期限は無いが早めに】」でご説明します。

9.死亡後の手続き【5年以内】

死亡後の手続き【5年以内】

死亡後5年以内に行うべき手続きをご紹介します。

遺族年金の申請

遺族年金とは、「国民年金」または「公正年金保険」に加入していた人が亡くなった場合、ご遺族に年金が支給される制度です。受け取りには亡くなった人の年金の納付状況や、誰が生計を維持していたかなどの条件を満たす必要があります。全て満たしている場合、以下のどちらかの年金を受け取ることが可能です。

【遺族基礎年金】
国民年金の被保険者であった故人様によって、生計を維持されていた「子どものいる配偶者」または「子」が受け取れる年金

【遺族厚生年金】
厚生年金の被保険者であった故人様によって、生計を維持されていたご遺族が受け取れる年金

・手続き先
遺族基礎年金:市区町村役場または年金事務所
遺族厚生年金:年金事務所

・必要書類
「基礎年金番号通知書」または「基礎年金番号を明らかにできる書類」
戸籍謄本
世帯全員の樹民表の写し
故人様の住民票除票
請求者本人と子の収入が確認できる書類
死亡診断書のコピー
受け取りに使う金融機関の情報

・期限
死亡した翌日から5年以内

未支給年金請求書の提出

年金は、2カ月に1回の頻度で支払われます。亡くなった方の年金が受け取れていない場合、故人様と生計を同じくしていたご遺族が代わりに請求することが可能です。

【未支給年金請求手続き】
・手続き先
 年金事務所または年金相談センター

・必要書類
故人様の年金証書
故人様の死亡を証明できる書類
故人様と請求者の続柄が確認できる書類
故人様と請求者が生計を同じくしていたことを証明できる書類
未支給年金受取先の金融情報

・期限
死亡後5年以内

寡婦年金の受給手続き

寡婦(かふ)年金とは、以下の条件を満たしている場合において、夫が亡くなった際に妻が受け取ることのできる年金です。

  • ・死亡した夫が国民年金の第1号被保険者として、10年以上保険料を納めていた
  • ・夫は老齢基礎年金または障害基礎年金を受けたことがない
  • ・妻は夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻も含む)にあり、家計も一緒だった
  • ・生計を主に立てているのは夫だった

寡婦年金を受け取れるのは、妻の年齢が60~65歳までの間で、受給額は夫が受け取ることができた老齢基礎年金額の4分の3です。例えば夫が20~60歳まで第1号被保険者であった場合、妻が受け取る寡婦年金額は58万5,000円となります。国民年金の死亡一時金と両方受給することはできないため、申請期限内にどちらかを選択して手続きしましょう。

【寡婦年金の受給手続き】
・手続き先
市区町村役場や年金事務所

・必要書類
基礎年金番号通知書または基礎年金番号がわかる書類
戸籍謄本
世帯全員の住民票の写し
故人様の住民票の除票
申請者の収入が確認できる書類
受け取り先金融機関の情報

・期限
 死亡した翌日から5年以内

10.死亡後の手続き【その他/期限は無いが早めに】

明確な期限は設けられていないものの、死亡後早いうちに手続きをしたほうがよいものについてご紹介します。

クレジットカードの解約

故人様名義のクレジットカードがある場合は、カード会社に連絡をして解約手続きをします。故人様の引き落とし口座は死亡後凍結されるため、凍結による未払い分については相続人が支払う必要があることを覚えておきましょう。

公共料金の手続き

故人様名義で契約していたガス、水道、電気などの公共料金の解約手続きを行います。ご遺族が引き続き使う場合は、名義変更を忘れずに行ってください。遺品整理中で、故人様のお宅にまだ出入りする機会がある場合は、電気・水道の解約は慎重に判断しましょう。

運転免許証・パスポートの返納

運転免許証とパスポートは、名義人が亡くなると自動的に効力を失います。どちらも返納義務はありませんが、身分証として使われる大切なものであるため、返納して悪用を防ぐのが望ましいでしょう。

返納方法は以下を参考になさってください。

【運転免許証・パスポートの返納手続き】
・運転免許証の場合
 運転免許更新センターまたは警察署に以下を提出
 ・運転免許証返納届
 ・運転免許証
 ・故人様の死亡を証明する書類
 ・申請者の本人確認書類

・パスポートの場合
 旅券事務所(パスポートセンター)に以下を提出
 ・故人様のパスポート
 ・故人様の死亡を証明する書類
 ・申請者の本人確認書類

運転免許証やパスポートを形見として残したい場合は、安全のためそれぞれの場所で無効処置をしてもらいましょう。

携帯電話・スマートフォンの解約

故人様名義の携帯電話(スマホ)の解約手続きは、店頭やインターネットなどで行いましょう。携帯電話の中にある必要な情報は、解約前にバックアップを取っておくのがおすすめです。

新聞・サブスクリプションサービスの解約

新聞や、定期購買品などのサブスクリプションサービスを故人様が契約していた場合は、解約、もしくはご遺族の名義へ変更します。未払い金がある場合は、相続人が代わりに支払います。

遺品整理

故人様の遺品を整理することで、心の整理につながるだけでなく、相続財産の調査がスムーズになるでしょう。続税申告期限である10カ月以内、もしくは借家の契約更新のタイミングに合わせて、無理のない範囲で進めていくことがおすすめです。

ご遺族だけで遺品整理が難しい場合は、遺品整理専門の業者を頼ることも検討しましょう。

11.死亡後の手続き一覧表

これまでご紹介した手続きを一覧にしたものが以下の表です。期限を確認しながら必要な手続きを進めましょう。

【死亡後に必要な手続き一覧】
期限 具体的な期限 手続き 関連先







亡くなってすぐ 死亡診断書の受け取り 医師
死亡後7日以内 死亡届の提出 死亡した場所、故人様の本籍地にある役所、届出人の所在地にある役所のいずれか
埋火葬許可証の交付申請
亡くなってすぐ 葬儀社の選定、打ち合わせ 葬儀社
日程が調整でき次第 通夜・葬儀・初七日の実施 葬儀社、寺院など
5



14


【被用者保険】
死亡翌日から5日以内
【それ以外】
死亡後14日以内
【厚生年金】
死亡後10日以内
【国民年金】
死亡後14日以内
健康保険の資格喪失手続き
年金の受給停止届
故人様の居住地の市区町村役場または
加入先の保険組合
年金事務所または
年金相談センター
死亡後14日以内 介護保険の資格喪失届 故人様の居住地の市区町村役場
世帯主の変更手続き
3



3カ月以内
(なるべく早く)
遺言書の確認 公証役場
家庭裁判所など
相続人・相続財産の調査 故人様の本籍地の市区町村役場など
相続開始を知ってから3カ月以内 相続放棄の手続き 家庭裁判所










四十九日までが一般的 香典返しの準備 葬儀社 
ギフトセンターなど
四十九日まで 本位牌の手配 葬儀社
仏具店
仏壇の用意
四十九日が目安 四十九日法要の実施 葬儀社
寺院
霊園など
6



相続開始を知った日の翌日から4カ月以内 所得税の準確定申告・納税 税務署
死亡翌日から6カ月以内 雇用保険未支給分の請求 ハローワーク
10



10カ月以内
(なるべく早く)
遺産分割協議 家庭裁判所
弁護士など
死亡を知ってから
10カ月以内
相続税の申告・納税 税務署
2


【葬祭費】
葬儀翌日から2年以内
【埋葬料】
死亡翌日から2年以内
葬祭費・埋葬料の支給申請 【葬祭費】
市区町村役場
【埋葬料】
加入していた健康保険組合
死亡翌日から2年以内 国民年金の死亡一時金請求 市区町村役場
年金事務所など
お知らせが発送されてから2年以内 介護保険料の過誤納還付金請求 年金が支給されていた市区町村役場
治療した翌月から2年以内 高額療養費の返還申請 保険の加入先
3


3年以内
(5年以内のところも)

生命保険金の請求
不動産のみ3年以内 財産の名義変更・登記 銀行
証券会社
法務局
運輸支局など
5


死亡翌日から5年以内 遺族年金の申請 年金事務所
死亡後5年以内 未支給年金請求書の提出 年金事務所
年金相談センター
死亡翌日から5年以内 寡婦年金の受給手続き 市区町村役場
年金事務所


なるべく早く

クレジットカードの解約 クレジット会社

公共料金の手続き 契約している会社

運転免許証・パスポートの返納 運転免許更新センター
警察署
パスポートセンター

携帯電話(スマホ)の解約 契約している会社

新聞・サブスクリプションサービスの解約
可能であれば10カ月以内 遺品整理 遺品整理業者など

12.死亡後の手続きに関するQ&A


A.銀行口座の凍結解除の手続きが必要です

銀行は口座名義人が亡くなったことを知ると、口座が悪用されないように凍結します。口座の凍結解除には、相続手続きの完了が必要です。故人様の口座を「誰が」「どのように」相続するのかが決まり次第、銀行にて凍結解除手続きを行います。

しかし、諸事情で相続決定前に故人様の預金を下ろさなくてはならないケースもあるでしょう。その場合は、「遺産分割前の相続預金の払い戻し制度」を利用します。

これは、相続決定前に故人様の口座から一定額までを引き出すことができるという制度です。払い戻し制度の利用には、家庭裁判所による仮処分が必要となることもありますので、詳細は銀行にお問い合わせください。


A.相続人、相続財産の調査が難航するときや、相続人同士のトラブルの発生が予想される場合などに依頼しておくと安心です

相続は死後の手続きの中でも難易度が高く、また、トラブルの起きやすい事柄です。よくある例としては以下が挙げられます。

・相続人がわからない、相続人と連絡がつかない
・相続財産がどのくらいあるのかがわからない
・相続の内容をめぐって、相続人同士で対立が起きた

このようなとき頼りになるのが「行政書士」「司法書士」「弁護士」などです。例えば行政書士は、複雑な相続人調査や、財産に関する調査、権利義務に関する書類の作成などを行うことができます。

依頼には費用が発生しますが、穏やかに負担なく相続手続きを進めたい方にとって、これらの専門家は力強い支えとなるでしょう。


A.メリットは「借金などマイナスの財産を避けられること」ですが、プラスの財産もすべて放棄しなければならないことがデメリットです。

「相続人の遺した財産に借金が多かった」「不要な土地を相続しなくてはならなくなった」など、財産の全てが相続人にとって利となるわけではありません。相続放棄の手続きをすることによって、借金を背負うリスクや不要な出費を回避するといったメリットがあります。

ただし、相続放棄は財産の全てに適用されるため、「価値のある財産」だけを選んで相続することはできません。つまり、相続放棄をすると、プラスの財産も同時に手放すことになります。また、一度相続放棄を選ぶと撤回できないため、慎重な判断が求められます。

13.死亡後の手続きは期限を守ってすみやかに行いましょう

死亡後の手続きには、「故人様が行うはずだった諸手続きの代行」や「相続人の財産として加味されるもの」などがあります。その量は多く、また、期限を過ぎると権利の無効や過料が発生するものもあるため、ご遺族にとっては気が休まらない日々が続くかもしれません。

死亡後の諸手続きについての疑問や不安は、花葬儀までお寄せください。花葬儀では葬儀や法要以外にも、専門家によるネットワークを活用した相続問題のサポートや、各種お手続きに関するご相談を承っております。メンバーシップクラブ「リベントファミリー」にご加入いただくと、より手厚いアフターサポートを受けていただけるためおすすめです。この機会に、ぜひご検討ください。

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