法定相続人とは?順位やそれぞれの相続割合を理解して、相続トラブルを回避
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- 【 相続の基礎知識 】
花葬儀がお届けする相続に関するコラム、今回のテーマは「法定相続人とは?」です。
相続に関する言葉は聞き慣れないものばかりで、理解の妨げに感じてしまう人も少なくありません。そこで今回は「法定相続人」について、わかりやすく解説します。これを読めば「法定相続人とはなにか」「法定相続人に該当する人は誰か」「法定相続人が相続する遺産の割合」といったことが理解できるようになります。
これから相続について考える方にとって必要な知識が満載ですので、ぜひ最後までお読みください。
1.法定相続人とは?
まずは「法定相続人とは何か」「法定相続人となる対象や順位」をご説明します。
法定相続人の定義
法定相続人とは、民法887条~890条によって定められている「相続の権利を持つ人」です。被相続人(財産を残して亡くなった人)が遺言書を残さなかった場合などに、法定相続人が財産を受け継ぎます。
「相続人」と「法定相続人」が同じ意味だと考える方もいらっしゃいますが、厳密には違います。相続の「権利」を持つ人が法定相続人であるのに対し、相続人は「実際に財産を受け継ぐ人」です。遺言書によって指定された結果、法定相続人以外の方が相続人になることもあります。
法定相続人の範囲・順位
法定相続人は、民法によって順位が定められています。被相続人の配偶者は常に相続人です。それ以外の法定相続人は、前の順位に該当する人がいない場合に相続することができます。
第1順位:子ども、孫などの「直系卑属」
配偶者の次に相続の権利を持つのが、直系卑属(ちょっけいひぞく)です。直系卑属とは「子孫」であり、被相続人の子どもが該当します。子どもがすでに死亡している場合は、孫が相続人となります。
第2順位:親、祖父母などの「直系尊属」
第1順位(直系卑属)の次の順位が直系尊属(ちょっけいそんぞく)です。直系尊属とは血がつながった自分より前の世代を意味します。
直系尊属は、第1順位の相続人がいない場合に相続人となります。父母が既に死亡している場合は、祖父母が相続人となります。
第3順位:兄弟姉妹、甥、姪
直系卑属も直系尊属もいなかった場合、相続するのは被相続人の兄弟姉妹です。兄弟姉妹が死亡している場合は、甥や姪が相続します。
死亡以外の理由で孫、甥、姪が相続することもあります。詳しい条件については、後述する「代襲相続とは?」をご覧ください。
2.法定相続人になれない人とは?
上記に該当しない方は、例え亡くなった人にとって近しい間柄だったとしても法定相続人にはなれません。
具体的にご紹介します。
内縁の妻(夫)
「内縁」とは、婚姻の届け出はないものの、事実上婚姻の状態にある関係を指します。婚姻の状態にあったとしても、戸籍には記載されていないため、内縁の妻や夫は法定相続人になることができません。ただし、場合によっては特別縁故者として、財産分与を受けられる可能性はあります。
一方で、内縁の妻や夫との間に生まれた子どもは、被相続人が生前、もしくは遺言書で認知することで、法定相続人になることが可能です。被相続人の死後、裁判で認知の訴えを提起する方法もあります。
離婚した元配偶者
常に相続人である配偶者は「戸籍に載っている」ことが必須です。したがって、離婚して戸籍から抜けてしまった元配偶者も、法定相続人になることはできません。なお、元配偶者との間に生まれた子どもは、親権がどちらにあるかに関わらず、離婚後も法定相続人になることができます。
3.法定相続人から外れる場合とは
亡くなった人の配偶者や子どもであったとしても、法定相続人から外れてしまうケースもあります。
どのような場合が該当するのかを、こちらでご紹介します。
相続欠格にあたる場合
重大な非行をした人は、本人の意思に関係なく相続の権利を失います。これを「相続欠格」といいます。相続欠格にあたる非行は、民法第891条において以下のように定められています。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
出典:民法(明治二十九年法律第八十九号)
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_5-Ch_2-At_891
(閲覧日2025年3月3日)
相続廃除が行われた場合
被相続人が相続させたくない人物を遺言書で指定、もしくは家庭裁判所に申し立てを行い、これが認められると、その人は法定相続人から廃除されます。これを「相続廃除」といいます。
相続廃除が行われる例は以下の通りです。実際に認められるかどうかはケースバイケースですので、詳しくは専門家にご確認ください。
- ・相続人が被相続人に対し虐待を繰り返していた
- ・相続人が被相続人の名誉を傷つけるようなことをした
- ・相続人が被相続人の財産に大きな損害を与えた
- ・相続人が犯罪行為によって懲役刑や死刑宣告を受けた
4.代襲相続とは?適用されるケース・ルール
法定相続人が相続できない状態にある場合、その人の子どもが代わりに遺産を相続します。これを「代襲相続」といいます。
こちらでは、代襲相続について詳しくご紹介します。
代襲相続が発生するケース
代襲相続が発生するケースは以下の通りです。
- ・相続する予定の法定相続人が死亡した
- ・相続する予定の法定相続人が相続欠格となった
- ・相続する予定の法定相続人が相続廃除となった
相続の権利を自分の意思で放棄する「相続放棄」をした場合、代襲相続は発生しません。相続放棄をした時点で、その人ははじめから相続人ではなかったことになるからです。
代襲相続が可能な範囲
代襲相続が可能な範囲は、「第1順位の直系卑属」と「第3順位の傍系卑属」です。「傍系卑属(ぼうけいひぞく)」とは「血のつながりはあるけれど、親子関係にない」関係を指します。
直系卑属は、連続する限り代襲相続が可能です。例えば相続が発生したときに子ども、孫が共に死亡していれば、ひ孫が代襲相続することができます。一方、傍系卑属は「甥」「姪」までしか代襲相続はできません。
5.【ケース別】法定相続人の相続割合(法定相続分)
法定相続人には、相続できる財産の割合が民法によって定められています。これを「法定相続分」といいます。
法定相続分はあくまでも目安であり、その通りに財産を分配する必要はありません。しかし相続について話し合う際の指標となるため、割合はしっかり押さえておきましょう。ここからは、ケース別に見る、法定相続分について解説します。
配偶者と子ども:1/2ずつ
「配偶者」と「子ども」の法定相続分は1/2です。子どもが2人の場合、1/2の法定相続分を人数で割る必要があるため、配偶者1/2、子ども1/4、子ども1/4となります。
配偶者と親:2/3と1/3
相続人が配偶者と親の場合、法定相続分は配偶者が2/3、親が1/3です。親がどちらも健在なら、1/3をさらに2等分します。例えば3,000万円の遺産を配偶者、父、母の3人で分ける場合、配偶者が2,000万円、父500万円、母500万円がそれぞれの法定相続分となります。
配偶者と兄弟姉妹:3/4と1/4
配偶者と兄弟姉妹の法定相続分は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4です。兄弟姉妹が複数人の場合は、1/4を人数で割った額をそれぞれ相続します。
6.代襲相続が発生した場合の法定相続分に注意
代襲相続人の相続割合は、以下の計算で算出します。
被代襲者の相続割合 ÷ 代襲相続人の人数
被代襲者とは、もともと相続する予定だった人です。具体的な計算は、以下の例を参考になさってください。
【例】
配偶者と子ども(1人)が法定相続分に沿って1,000万円の遺産をそれぞれ1/2ずつ相続する予定だったが、子どもが死亡し、孫(2人)が代襲相続をすることになった。
代襲相続人(孫)の相続分=500万円÷2人=250万円
したがって、孫はそれぞれ250万円ずつを代襲相続することができます。
遺言書のない相続では、ここまでご説明したような法定相続分を踏まえて話し合い(遺産分割協議)を行い、遺産分割協議書を作成します。しかし、「故人様に多額の借金があることが判明した」「生前の故人様に対する貢献度が法定相続分と釣り合わない」などの理由から、難航するケースも珍しくありません。
相続の際に起こりがちなトラブルや対策法は「相続問題でよくあるトラブル5選」でご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。
7.法定相続人を確認する方法
相続が決定した後に新たな法定相続人が判明した場合、原則として話し合いをやり直さなければならなりません。そのため相続内容を決める前に「法定相続人は誰なのか」を正確に把握する必要があります。
法定相続人の確認に必要な書類
法定相続人を正しく把握するには、被相続人が誕生してから死亡するまでに、どのような家族関係を築いてきたかを知る以下の書類が必要です。
【戸籍謄本(こせきとうほん/戸籍全部事項証明書)】
- ・戸籍に記載されている全員(配偶者や子どもなど)の情報が載った文書
- ・被相続人の本籍地にある市町村役場にて取得(申請者の最寄りの市区町村で請求も可)
【除籍謄本(じょせきとうほん/除籍全部事項証明書)】
- ・結婚、離婚、転籍、死亡などにより、その戸籍から抜けた人の情報が記載された文書
- ・申請者の最寄りの市区町村役場(マイナンバーカードを利用したコンビニ取得も可)
【原戸籍(げんこせき/改製原戸籍)】
- ・戸籍法が改正される1994年より前の古い戸籍
- ・被相続人の本籍地にある市町村役場にて取得
戸籍の効率的な集め方
効率よく戸籍を集めるための方法は以下の通りです。
- 1.被相続人が死亡したときの戸籍謄本と除籍謄本を取得
- 2.取得した戸籍の中に「1つ前の本籍地」が記載されていないかを探す
- 3.1つ前の本籍地の戸籍謄本を取得(必要に応じて繰り返す)
ただし、「市町村合併などで元の本籍地が存在していない」「手書きで書かれた古い戸籍の判読ができない」といったケースもあります。また、法定相続人が判明したとしても、連絡がつかないこともあるでしょう。法定相続人の確認が難航する場合は、専門家に相談することをおすすめします。
8.法定相続人に関するQ&A
A.法定相続人であることに変わりはありませんが、相続の進め方や財産の分配方法は変わるかもしれません。
遺言書のあるなしに関わらず、法定相続人の立場は変わりません。ただし相続においては遺言書の内容が最も優先されるため、法定相続人や指定された相続人は遺言書に従って財産を分配することになります。
その結果、「法定相続人がそれぞれの法定相続分に沿った相続」とは異なる相続になることもあるでしょう。
A.「遺言書」や「相続廃除」「遺留分(いりゅうぶん)」など、さまざまなケースにより、相続割合が変わることがあります。
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹を除いた法定相続人に与えられた「最低限保証される遺産取得分」です。遺言書に記載されている遺産割合が遺留分を侵害しており、かつ納得できない場合は、遺留分を請求することができます。
例えば妻と子の2人が相続するにあたり、遺言書で「子に全ての財産を引き継ぐ」と記載されていたとします。財産の1/2が遺留分として認められている配偶者は、子に対し遺留分を請求することが可能です。これが認められると、遺言書に記載されていた割合とは異なる額を、子は相続することになるでしょう。
その他、相続廃除が認められた場合や、相続人が被相続人を故意に死亡させた場合などの「相続欠格」、自らの意思で相続権を放棄する「相続放棄」などによっても、相続分は変動することがあります。
A.養子や未成年も法定相続人になれますが、未成年の場合は代理人を立てる必要があります。養子の子どもが法定相続人となるかは、生まれたタイミングで異なります。
養子も実子どもと同じように、法定相続人になることができます。養子の子どもは、被相続人と養子が養子縁組を結ぶ前に生まれていた場合、法定相続人になることはできません。
未成年は法律行為を単独で行うことが法律上認められていないため、法定相続人になるには代理人を立てる必要があります。配偶者と未成年の子どもが同時に相続人にならないケースを除き、家庭裁判所に申し出て、特別代理人を選定してもらいましょう。
9.法定相続人とは「相続の権利を持つ人」|法定相続人調査は専門家に依頼することも要検討
法定相続人とは相続の権利を持つ、被相続人の配偶者や子ども、父母、兄弟姉妹などです。遺言書がない状態で遺産分配を決める場合は、法定相続人の調査を行わなければなりませんが、多くのケースにおいて難航することが予想されます。
スムーズな相続手続きのため、そして何より、ご家族皆様が穏やかに過ごせるよう、ご自身だけで進めるのは難しい場合は、専門家への相談を検討しましょう。
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