遺言を残したい場合、どのようにすればいいのでしょうか。

公証役場で数名のご立会人を立てて遺言書を作成します。それには、不動産のこと、株のこと、その他動産資産の資料を全て用意して、ご自身のご意思を書面で残します。花葬儀では弁護士・会計士・司法書士の先生をご紹介しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。適格なアドバイスが受けられること存じ上げます。

Q&A一覧に戻る

費用や葬儀会場、流れなどのご不安をすぐに解決いたします

私たち葬祭ディレクターが賜ります

24時間365日
いつでもご相談ください

電話をかける通話無料)

カードの種類アイコン